(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7127)
『インコタームズ2020の若干の解説』ー②
~(前号)からの継続アップ~
2.インコタームズ2020の基本
インコタームズ2020は、(前号・規則)よりわかるように2010年版と同じく、合計11の定型型取引条件(Trade terms)から成っている。11の定型取引条件の内容は、EXW, FCA, CPT, CIP, DAP、DPU, DDP、FAS, FOB、CFR、CIFである。
2010年版からは、確定型取引条件を「規則(Rule)」と呼称するようになったため、インコタームズ2020も11の「規則」から構成されると説明されている。
さらに、インコタームズ2020は、2010年版同様、2つのグループに分類される。
第一のグループは、「いかなる単一または複数の運送手段にも適した規則」である。このグループに属する規則は運送手段に関わりなく、また、1つまたは2つ以上の運送手段が用いられるか否かにかかわりなく使用できるものであって、全部で7つの規則が含まれる。すなわち、EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDPがこのグループに属することになる。DPUなる表記が見られるが、これについては後述すとして、ここでは2010年版にあったDATの名称が変えられたと理解すればいいと思う。
これらの7つの規則は言うまでもなく運送の一部に船舶、艀(はしけ)等が用いられる場合にも使うことができる。
第二のグループは、「海上および内陸水路運送のための規則」である。物品の引渡地点と物品が買主のところにまで運送される地点はいずれも港(海港、河川港を含む)となる。FAS, FOB, CFR、CIFがこのグループに属することになる。
3.インコタームズ2010との相違点
相違的に言及する前提として、インコタームズ2020が利用者の便宜に即したユーザーフレンドリー指向で書かれている点を述べておきたい。現在の一般社会の潮流と同じく、利用者にとって使いやすく、さらには利用者を取り巻く取引関係者にも理解しやすいルールを目指したICCの姿勢が見て取れる。
1)形式的な相違点について
⑴ 義務項目の並び替え
⑵ 「まえがき」の充実化
⑶ 「利用者のための解説ノート」の設置
⑷ 「義務項目別の対比」の設置
⑸ 「費用の分担」項目における各種費用の集約化
~以下、(次号):「実質的な相違点について」 (⑴DATからDPUへの変更)に継続アップ~
(記事出典:田口尚志 氏(早稲田大学商学学術院教授) 2019/11)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-241813648"
hx-vals='{"url":"https:\/\/Gewerbe.exblog.jp\/241813648\/","__csrf_value":"d392497d1237b6dc71dbcd13708cb6eb0753b20852c535246072ba2731b389aa7c65e867b92b13052224ec6ecd932da4ac5d49cb51b165a810ffa7619571f7c9"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">