(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7115)
『RCEP協定に対する期待と活用』ー③
~(前号)からの継続アップ~
◆ RCEP協定の特徴
日本にとってのRCEPの最大の特徴は、やはり中国、韓国との初のEPAであると言う点である。日本の貿易総額に占める両国の割合は、中国が22%、韓国が5%となっていて、合わせると3割近くになる。
これまでのところ、RCEP協定税率が適用される貨物の大半は中国来のものとなっている。ASEAN、豪州、ニュージランドからの貨物については、RCEP協定発効直後で関税の引下げ、ステージングが進んでいないこともあり、AJCEP等、既存のEPAの方が税率が低いことも多く、当面はRCEP協定は主に中国、韓国からの貨物に対して使用されるものと思われる。
また、同一の原産地規則が適用される対象がこれまで以上に広範囲にわたる点もRCEP協定の大きな特徴である。日本とASEAN,豪州、ニュージランドとの間にはすでにバイ、マルチのEPAがあるが、原産地規則はそれぞれのEPAによって異なる。このためそれぞれのEPAに応じた原産地証明書を用意する必要があり、それが事業者にとって負担になっているとの指摘がある。
もちろん究極的には、すべてのEPAで共通の原産地規則が使えるようになることが望ましいのではあるが、現実的にはそれぞれの交渉の結果があるので、それはなかなか難しい。
この点、RCEP協定はASEAN各国、豪州、ニュージランドに中国、韓国を加えた15ヶ国の間で共通のルールが適用され、域内全ての輸出先に対して同一の要件を満たすことで協定上の特恵税率が利用できることから、事業者の負担がある程度緩和されることが期待される。
原産地規則自体も、例えば衣類は関税分類変更基準に1工程基準が採用され、既存EPAより緩和されたものとなっている。
加えて、RCEP協定を利用して産品を輸出する際に使用した他のRCEP締約国の原産材料を自国の原産材料とみなして特恵関税の適用を受けやすくする「累積」の制度が導入されていて、地域に広がるサプライチェンの実態に即して特恵関税の利用が享受しやすくなっている。
さらに、証明制度についても日本の場合、輸入者自己証明制度を含むすべての証明制度を採用していて、輸入者の状況に応じて最適なオプションを選択することが可能となっている。
(記事出典:井田直樹 氏(財務省関税局・経済連携室長) 2022/04)
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