『令和3年改正商標法施行後における個人使用目的の模倣品の輸入について』ー④
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7111)
『令和3年改正商標法施行後における個人使用目的の模倣品の輸入について』ー④
~(前号)からの継続アップ~
◆改正施行後の認定手続き
(1)改正法施行後のまだ早い段階において、税関が認定手続きにおいて、どのような対応をとるか想像の域に過ぎないが、仮装事例を設定し、改正法施行後の認定手続きについて考察する。
まず、仮装事例では、輸入者は「日本人A」。輸入しようとする貨物は「模倣品」。外国は最も模倣品の輸入が多い「中国」とし、その関係から仕出人は「中国人B」とする。
・ 日本人Aは真正品よりもかなり低価格の商品(模倣品=海賊版・コピー商品)をインターネットの通販サイトで見つけ、そのサイトで商品を1点、購入した。
・ 通販サイトで商品の注文を受けた中国の異業者Cは、輸入申告する際、輸入者A、仕出人を中国人名Bと記載した。
・ その後、税関が認定手続きに入り、認定手続開始通知書が輸入者Aと商標権者に通知された。
・ 輸入者Aは、疑義貨物(Aが輸入しようとする貨物)が「業としてではない」輸入であるとして「争う旨の申し出」(輸入者意見)を税関に行った。
具体的には、輸入者Aは、自己の身元を証明する「Aの免許証の写し」、仕出人の「Bの身分証明カードの写し」を提出し、同時に意見書中に、「BはAの友人であり、輸入しようとする貨物はBがAの誕生日を祝って贈ったものだ」と記載し、これを輸入者意見として税関に提出した。
(2)輸入者も仕出人も身元を明らかにする証拠を提出することは容易であるから、認定手続において当事者の身元の立証だけで非侵害となるようであれば、上記の仮装例では、模倣品が輸入されることになる。
しかし、改正法基本通達の内容(改正基本通達69の12ー1-4の2)から、税関もこのような事態とその対応も考えているように見受けられる。
すなわち、仮装事例において、「外国にある者が業として外国から日本国内に他人をして持ち込ませたものでない」ことを判断するには、仕出人の身元の立証だけでは不十分であり、税関が輸入者Aに対し、例えば改正基本通達69の12-1-4の2⑴イに規定する「輸入者Aが疑義貨物の仕出人Bとの間で、当該貨物についてのやり取りした電子メール、手紙等」の書類を求めるはずである。
これに対し、輸入者Aと仕出人Bとは差止を免れるための便宜上の関係に過ぎないことから、輸入者Aはそのような書類を提出することができず、疑義貨物は1個であっても侵害認定を受け、疑義貨物の輸入を差止めることができると思う。
いずれにしても、改正法の実効性を担保するには、税関が改正基本通達の12-1-4の2の規定により、輸入者にどのような書類の提出を求めるか、かかっていると言えよう。
~以下、(次号):「改正法施行後の権利者の対応」に継続アップ~
(記事出典:原田雅章 氏(元東京税関総括知的財産調査官・弁理士) 2022/11)
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