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『令和3年改正商標法施行後における個人使用目的の模倣品の輸入について』ー③
 (貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (7110)

『令和3年改正商標法施行後における個人使用目的の模倣品の輸入について』ー③
 ~(前号)からの継続アップ~
◆関税法・改正基本通達の内容
(イ)
 関税法は、改正法が商標法第2条第7項を追加したことを受けて関税法の改正も第69条の11「輸入してはならない貨物」の中の9号の2を追加している
 そして、行政庁である税関が法律による行政の原理を担保すべく、新規規定(第69条の12第4項)を設けている
 本規定によって、税関長は輸入者に対し認定手続きがとられた貨物について「第69条の11第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当しない旨」の主張をする場合には、当該者(輸入者)に対し、その旨を証する書類の提出を求めることができるとし、法律の規定によって税関が輸入者に対し非侵害を立証する証拠の提出を求めることができるとしたのである。
(ロ)
 関税法・改正基本通達は、上記の関税法の規定を受けて、輸入者に証拠を求める規定や手続き上の取扱いの規定を追加若しくは新設している

➀ 第69条の11-6 (知的財産の侵害とはならない物品)
 (1)略
 (2)意匠権、商標権については、業として輸入されるものでなく、かつ、外国にある者が業として外国から日本国内に他人をして持ち込ませたものでないもの
(注)上記・・(2)における「業として」・・・に当たるか否かの判断に当たっては、輸入の目的、輸入者等及び仕出人の職業又は偉業内容、輸入取引の内容、輸入貨物の数量及び状況、並びに過去の輸入実績及び認定手続開始実績等の諸事情を総合的に勘案する必要がある。
・・(新たに追加された部分を赤下線で記載)。

② 第69条の12-1-4 (輸入者等に提出を求めることができる書類)
 関税法第69条の12第4項において輸入者等に提出を求めることができる書類として令第62条の16第2項各号に規定する書類は、例えばいかのものとする。なお、いずれも”写し”の提出で差支えない。
(1)輸入者が疑義貨物を購入し、又は譲り受けようとしたこと、仕出人が当該疑義貨物を発送したことその他の輸入者当該疑義貨物を輸入しようとした経緯及び目的に関する事項を記載した書類
 (関税法施行令第62条の16第2項第1号)
 イ 輸入者等が疑義貨物の仕出人との間で、当該疑義貨物についてやり取りした電子メール、手紙等
 ロ 輸入者等が疑義貨物を入手したインターネットサイトにおける注文確定に係る電子メール等
(2)輸入者及び疑義貨物の仕出人の氏名又は名称、住所及び職業又は事業を証する書類
 (関税法施行令第62条の16第2項第2号)
   輸入者等及び仕出人の身分証明書(運転免許証、社員証等)、登記事項証明書等
(3) 略 
(4) 略
(5)前号各号に掲げるもののほか、疑義貨物が法第69条の11第1項第9号から第10号までに掲げる貨物に該当しない旨を証する書類その他当該疑義貨物が同項㈹号から第10号までに掲げる貨物に該当するか否かについて税関長が認定するための参考となるべき書類
 (関税法施行令第62条の16第2項第5号)
 イ 輸入者等が疑義貨物を輸入した後に、当該貨物を譲渡する予定の者がいる場合には、その者の身分証明書(運転免許証、社員証等)
 ロ 仕出人が反復継続的に持ち込み行為をしていないことを記載した書類として、仕出人の情報が確認できるインターネット上のページ等
 ハ 略
 本規定は新たに設けられたものであり、上記規定のうち(3)は特許権侵害等に係る疑義貨物に関するものであり、(4)は従前の認定手続きでも求められていたものであり、(5)ハは具体的な書類を明示したものではないので省略した。

 改正法施行により新たに導入された「仕出人」に係る部分に赤字下線で表している。改正法施行前において、輸入者が提出する証拠と言えば、自己の身元を明らかにする「免許証」等であったが、改正法施行後は、輸入者は個人使用目的の輸入と主張すれば、その主張を裏付けるため仕出人との関係、疑義貨物を輸入しようとした経緯や目的を明らかにする電子メール(写し)、手紙等の書類の提出を税関から求められるはずだ。

③ 第69条の12-1-7の2(侵害物品に該当するか否かの認定)
 侵害物品に該当するか否かの認定は、次により行う。
(1)輸入者等からの争う旨の申出の有無、法第69条の12第4項の規定に基づく輸入者等からの書類の提出又は不提出の事実、当該書類の内容、権利者から提出された証拠又は意見、及び税関の調査により把握した事実(輸入の目的、輸入者等及び仕出人の職業又は事業内容、輸入取引の内容、輸入貨物の数量及び状況、並びに過去の輸入実績及び認定手続き開始実績等)の諸事情を総合的に勘案して、侵害貨物に該当するか否かを認定する。
(2)以下の場合については、侵害物品に該当するか否かを認定するに当たり、当該輸入者等が疑義貨物について侵害物品に該当しない旨を主張しないものとして、その事実を勘案する。これらの場合においては、貨物の状況等を確認することにより明らかに侵害貨物に該当しないものと認められる理由がある場合を除き、侵害物品に物品に該当する旨の認定を行うものとする。
  輸入者に対し、前期69の12のー1-2の⑵により認定を手続開始通知を行った場合において、令第62条の16第5項第5号に規定する期間までに当該輸入者から争う旨の申出が無い場合。
  権利者から証拠の提出又は意見の陳述があった場合であって、輸入者等に対し、法第69条の12第4項の規定により書類の提出を求めたにもかかわらず、前期69の12ー1-3の⑴期限(前記69の12ー1-3の⑶により期限の延長があった場合には、当該延長後の期限)までに当該輸入者等が当該書類を提出しない場合

 本規定は、税関より関税法第69条の12第4項の規定、すなわち、輸入者に改正基本通達69の12-1-4の2に例示される書類の提出を求めたにもかかわらず、不提出の場合の取扱いに関する規定である。
 本規定⑵ロの下線赤字部分は権利者にとって極めて重要である。ここでは、輸入者が税関から証拠の提出を求められ、当該書類を提出しなかった場合、税関が疑義貨物を侵害物品として認定するのは、「権利者から証拠の提出又は意見の陳述があった場合であって」であることを忘れてはならない。
 すなわち、簡素化手続きにおいて、輸入者から争う旨の申し出があった場合、権利者は疑義物品が侵害物であることの証拠又は意見書を提出しなければならない。
 しかし、権利者からこれら証拠などの提出がなければ、たとえ輸入者が税関から求められた書類が不提出であっても税関は侵害物品に該当する旨の認定を行わないのである。

 ~以下、(次号):「改正法施行後の認定手続き」に継続アップ~

(記事出典:原田雅章 氏(元東京税関総括知的財産調査官・弁理士) 2022/11)

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by Gewerbe | 2023-05-10 07:04 | Trackback | Comments(0)