『令和3年改正商標法施行後における個人使用目的の模倣品の輸入について』ー①
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『令和3年改正商標改正法施行後における個人使用目的の模造品の輸入について』ー①
~「たかが1個、されど1個」~
ーby 原田雅章 氏(元東京税関総括知的財産調査官) 2022/11)ー
令和3年改正商標法(以下、「改正法」という。)がいよいよ令和4年10月1日から施行された。日頃、権利者代理人として「個人使用目的を理由に業としてではない」との主張によって模倣品が通関されていたことを苦々しく思っていた筆者にとって待望の日だ。
本稿では、筆者(原田)が東京税関の知財センターで過ごした経験と可能な範囲で認定手続きでの輸入者意見を分析した上で、改正法施行後における権利者としてどのように対応すべきかを考察する。
◆改正法施行前の認定手続における「業として」
「業として」の問題が顕在化するのは、税関の認定手続において、輸入者が「争う旨の申出」をした場合であるので、まず認定手続きの概要を簡単に説明する。
(1)
輸入申告された貨物や日本郵便株式会社から提示された国際郵便物のうちに、商標権等の知的財産権を侵害する貨物があると思料する場合には、当該貨物に係る通関官署の知的財産調査官等は当該貨物を輸入しようとする者及び当該貨物のに係る商標権者に対し、認定手続きを執る旨を書面にて通知する。なお、商標権に係る輸入差止申立がなされている貨物に対する認定手続に関しては、簡素化手続きの対象とされている。
(2)
当該貨物を輸入しようとする者および当該貨物に係る商標権者は、通知を行った税関官署の知的財産調査官等に対し、輸入者が当該貨物が当該権利者の権利を侵害しないこと又は商標権者が侵害することについて証拠を提出し、意見を述べる。
(3)
知的財産調査官等は、基本的にこれらの証拠や意見及び税関が独自に収集した証拠等により、当該貨物が権利者の商標権を侵害するか否かを認定し、その認定結果及び理由を輸入者及び権利者に通知して、認定手続きが完了する。
認定手続きにおいて、「業としてではない」との主張は、上記(2)の個人である輸入者が輸入しようとする貨物が証券を侵害しない理由として「争う旨の申出」をした場合に登場する。
例えば、輸入者は「自分で使用する」あるいは「家族にプレゼントする」等の個人使用目的を理由に「業としてではない」と主張するのが普通だ。
特に輸入しようとする貨物が1,2点の小口で、輸入者が「争う旨の申出」をした場合、ほぼ例外なく、「個人使用目的」故に非侵害を主張する。
これに対し、権利者は輸入者が輸入しようとする貨物をてにすれば、転売する可能性を指摘しても、輸入者がまだ模倣品を手にしていない段階では転売したことを立証できないため、結局、事業者でない個人による模倣品の認定手続きにおいて、税関は非該当(非侵害)認定し、模倣品が通関されてしまうのが実態である。そしてこの模倣品がいったん国内に入ると権利者は模倣品が実際にどのように使用されたかを確認することはできない。
以下、(次号):「改正法の意義」⇒「改正基本通達の内容」に継続アップ~
(記事出典:原田雅章 氏(元東京税関総括知的財産調査官・弁理士)2022/11)
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