(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1705)
『原産地証明書の第三者証明制度について』ー④
~(前号)からの継続アップ~
「非原産材料を用いた場合の基準」
➀ 関税分類基準(CTCルール)
[日マレーシアEPA]を使って、パソコン(HS:8471.30)を輸出する例をみる。HS8471.30の品目別規則ではCTSHルールが求められている。
パソコンを作るにはさまざまな部品が必要となるが、CPU(HS8542.21)、液晶画面(HS8471.60)、半導体メモリー(HS8542.21)等、材料ごとに所定のルールが変更されているかを判断する。
関税分類変更基準による立証、審査では対比表という資料をいただいている。これによって材料と輸出する産品のHSコードを比較して、基準を満たしているかを確認している。
対比表の作成にあたっては、まず利用する(EPA)協定名、生産者名、製造場所、適用した原産地規則を書き、左に輸出する産品とそのHSコード、右には材料とそのHSコードをすべて書く。
材料の記載単位は仕入ベースとなる。これら材料と産品のHSコードを比較して、所定の関税分類変更基準を満たしているかを確認する。この例だと、4桁レベルで変更があれば非原産材料でもよく、4桁レベルで共通している場合はその材料が原産材料であるかを確認する必要があるので、仕入先の企業に依頼してサプライヤー証明書を入手する等をして、その原産性を証明して頂く必要がある。
また、それが僅少の規定(後述)を適用できる場合もあるので、その確認も必要である。
原産性立証の裏付け資料は協定で保存義務が課せられている。保存期間は証明書発給の日から3年間または5年間となっていて、繰り返し輸出されるような場合は、輸出が続く限り永久的に保存しておく必要がある。
具体的には、対比表、対比表に記載された材料や部品で製造されたことを裏付ける資料(総部品表、製造工程フロー図、生産指示書、材料・部品についてはその原産性を証明するための資料、インボイスや船荷証券等の船積み書類の写し等である。
~以下、(次号):「②付加価値基準(VAルール)」に継続アップ~
(記事出典:日本商工会議書 国際部 菊川裕司 氏 2022/09)
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