(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1704)
『原産地証明書の第三者証明制度について』ー③
~(前号)からの継続アップ~
◆輸出産品の原産性の確認・資料作成
原産品には主に以下のA.完全生産品、B.締約国の減産材料のみから生産される産品、C.非原産材料を使用して生産される産品の3つのパターンに分類される。
A 完全生産品
完全生産品とは、完全に日本の領域で原材料レベルから生産・採取された産品で、典型例は農水産物や鉱物資源である。したがって、証明書については農家、農協、漁協等、実際に収穫した人から生産証明書、加工証明書も含めて取得することになる。
B 原産材料のみから生産される産品
原産材料のみから生産される産品とは、一次材料の全てが原産材料、すなわち協定の規則を満たす材料のみから生産される産品である。一次材料が原産材料であるということを立証するためには、その一次材料が上記のA~Cのいずれかの基準に基づくことを立証し、その確認書類(サプライヤー証明書)の作成が必要となる。言い換えると、一次材料がすべて日本で作られたということだけでは立証にならない。
C 非原産材料を使用して生産される産品
非原産材料を使用して生産される産品とは、材料に非原産材料を含み、品目別規則に定める要件を満たす産品であり、典型例は工業品や化学品等である。
C.非原産材料を使用して生産される産品は、品目別規則を満たせば非原産材料の原産性を立証する必要がないので、A.やB.に比べ証明は樂になるケースが多い。
品目別規則には、主な基準・ルールとして関税分類変更基準と付加価値基準の2つがある。
関税分類変更基準では産品と材料のHSコードを比べて、協定で定められているHSコードの桁数レベルで変更があれば、原産品といえるだけの十分な加工が行われたとみなされる。
・2桁レベルの変更(類の変更、CC:change in Chapter)、
・4桁レベルの変更(項の変更、CTH:Change in Tariff Heading)、
・6桁レベルの変更(号の変更、CTSH:Change in Tariff sub Heading)
とあるが、当然ながら桁数が少ないレベルの変更の方が大きな加工が必要となるので大変である。
付加価値基準では、価格ベースで産品のFOB価格に対して国内で加えられた付加価値がどれだけあるかをみて、協定で求められている一定割合以上であれば原産品とみなされる。
これら2つ以外にも化学品、繊維製品等では加工工程基準が使われることもある。
~以下、(次号):「➀関税分類変更基準」に継続アップ~
(記事出典:日本商工会議所 国際部 菊川裕司 氏 2022/09)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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