(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (1702)
『原産地証明書の第三者証明制度について』ー①
~(by 日本商工会議所 国際部 菊川裕司 氏 2022/09)~
日本商工会議所は経済連携協定(EPA)に基づく特定原産地証明書の発給機関として政府から指定された機関である。特定原産地証明書は経済連携協定に基づいて関税の減免を受けるために必要な書類であり、これを私たちが発給するようなことが第三者証明制度である。
1.EPAと第三者証明制度
EPA(経済連携協定)とは、国や地域同士の協定で、関税、サービス、投資等の経済分野について取り決めたものであり、特に証明に関するものは関税の減免である。FTA(自由貿易協定)も物品の関税やサービス貿易の障害等を削減・撤廃するものであるが、EPAはそれ以外にも投資や知財等幅広い分野をカバーするものである。
WTO(世界貿易機関)では加盟国間で基本的に同じ関税率が適用されるが、EPA/FTAはWTOの例外として、締約国間でWTOよりもさらに関税を削減・撤廃することが可能となる。
EPA/FTAは締約国間のみでその恩恵を受けることができるものなので、お互いの国・地域で作られた商品だけを対象にしたいという考えがあり、その証明として原産地証明書が使われる。
EPA/FTAは、TPP、RCEP等、ここ十年で多くの国・地域で使われるようになった。特にRCEPは中国が含まれているので、原産地証明書発給件数も大きく伸び、インパクトのある協定と言える。
EPA/FTAで関税の減免を受けるためには、締約国の原産品であることを証明しなければならないが、その証明を誰がするのかに応じて3つの制度がある。すなわち、輸出国の政府が証明する発給機関(日本では日本商工会議所)が証明する「第三者証明制度(第一種原産地証明書)」、輸出国の政府が認定する「認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書)」、生産者、輸出者、輸入者等が証明する「自己証明制度」である。
最近の協定では自己証明制度を採用しているものが増えたが、従来からある協定では第三者証明制度のみというものが多く、RCEPもメインは第三者証明制度となっている。
これら証明制度の違いは、証明する者の違いであり、証明前の手続きやプロセスがことなるが、原産品の要件は共通である。
【原産地証明制度】
・原産性を証明する者(=特定原産地証明書を作成できる者)に応じ、証明制度は以下3つのパターンに分類される。
[証明制度]:第三者証明制度(第一種特定原産地証明書)
[原産性の証明者]:輸出国の政府が指定する発給機関(=日本商工会議所)
[採用されている経済連携協定]:日メキシコ、日マレーシア、日チリ、日タイ、日インドネシア、日ブルネイ、日アセアン、日フィリピン、日スイス、日ベトナム、日インド、日ペルー、日オーストラリア、日モンゴル、RCEP
[証明制度]:認定輸出者制度(第二種特定原産地証明書)
[原産性の証明者]:輸出国の政府が認定する輸出者
[採用されている経済連携協定]:日メキシコ、日スイス、日ペルー、RCEP
[証明制度]:自己証明制度(自己申告制度)
[原産性の証明者]:生産者、輸出者、輸入者等
[採用されている経済連携協定]:日オーストラリア、CPTPP(TPP11)、日EU、日米、日英
~以下、(次号)に継続アップ~
(記事出典:日本商工会議所 国際部 菊川裕司 氏 2022/09)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-241794872"
hx-vals='{"url":"https:\/\/Gewerbe.exblog.jp\/241794872\/","__csrf_value":"a97d66f19cf7aeb9ff4c063bb6617d30ee0d0f6ab6e5163cebd4aac26d7dcb49a4aa75882885acd4311a092684c801f05badde5a138c0dadd33d9a95eefd045e"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">