『「2024年問題」まで残り1年余、このままではトラックドライバー不足で荷物が運べなくなる事態も』-②
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『「2024年問題」まで残り1年余、このままではトラックドライバー不足で荷物が運べなくなる事態も』ー②
~(前号)からの継続アップ~
◆トラックドライバーの有効求人倍率は全産業平均のほぼ2倍で推移、このままでは輸送能力の34.1%(9.4億トン)不足という推計も...
現在もトラックドライバー不足は深刻である。厚労省の有効求人倍率をみると、各月に
よって多少の変動はあるが全産業平均より約2倍の水準で推移している。
そのような中で「2024年問題』まで残り1年余。生産性が変わらなければ、これまで1人のドライバーが年間960時間を超える時間外労働で運んでいた荷物分を、2020年4月以降は他のドライバーが代わって運ばなければならない。そのためドライバー不足が今以上に深刻化する。
さらに、2022年4月から施行される「改正改善基準告示」が、トラックドライバー不足に拍車をかける。「改善基準告示』は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(1989年労働省告示第7号)の略称である。トラック、バス、タクシー、ハイヤーなど自動車運転を職業にしている人たちの拘束時間の上限や、休憩・休息時間などの基準を設けたものだ。トラック、バス、タクシーハイヤーでそれぞれに基準が設定されている。
自動車の職業運転者は不規則勤務や長時間労働になりやすい。とりわけトラックドライバーは脳・心臓疾患による労災支給決定件数が多い職種だ。「改善基準告示」によって長時間労働を防ぐのはドライバの健康管理が目的だが、事故防止など社会的な安全確保も関連してくる。
トラックドライバーの長時間労働の大きな要因の一つに、取引先(荷主)との関係がある。荷物の積込み「荷卸し)の指定時間に着車しても長時間待機させられる(5,6時間のケースも)、手積みや手卸しを無料でさせられる(過重労働)、荷主都合で出発時間が予定より遅れても到着時間の厳守が求められる(運行途中での休憩や休息時間の確保困難)、といった強要である。そのため「改善基準告示」は荷主に対する過重労働強要の抑制という意義もある。
この「改善基準告示」が改正され、2024年4月から施行になる。連続運転時間、休憩時間、急速時間などの基準の改正に伴い、トラックドライバー不足がより深刻化する。
NX総合研究所では「2024年問題」と「改正基準告示」の影響を合わせると、2030年には輸送能力の34.1%(9.4億トン)が不足すると推計している。
~以下、(次号)に継続アップ~
(記事出典:森田富士夫 氏(物流ジャーナリスト) 2023/01/09)
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