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『コピー品の「個人輸入」10月から税関で没収! 「うっかり」でもアウトです...税関が注意呼びかけ』
~”偽ブランド品”の輸入取締り規制が10月1日から強化される~
フリマアプリや通販サイトを通じて、個人輸入が盛んとなっている中、「個人使用」の目的であっても、海外事業者からの模倣品(コピー品)を輸入した場合、規制対象となるので注意が必要となる。
今回の水際対策の強化は、関税法改正を受けてのもの。輸入しようとした品物が税関で模倣品だと発覚した場合、購入者や輸入者まで罰せられてしまうのか。財務省関税局に聞いた。
◆高水準で推移する「コピー品の摘発」
財務省が9月に発表したデータによると、今年上半期に税関が差止めたコピー品などの知的財産権侵害物品の数は1万2519件(点数では40万4684点)にのぼり、11年連続で1万2000件を超えた。
その多くはバッグ、衣類、靴などの海外高級ブランドで、輸出された地域別では中国から(全体の72.9%)がダントツとなっている。
コピー品のさらなる国内流通の拡大にも警戒し、税関では10月から水際取締りが強化される。
これにともなって関税法も改正され、海外の事業者が国内に持ち込む模倣品は「輸入してはならない貨物」として、税関の取締り対象になった。
「個人使用」目的の規制も大きな変化だ。新たな制度においては、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品(商標権又は意匠権を侵害するもの)は、輸入目的が「個人使用」であっても輸入できなくなる。
輸入側に事業性がなければ、模倣品を輸入する側に罰則はないとはいえ、だからと言って安心はできない。
◆コピー品を購入してしまった場合、返金は自分の責任で取り戻す必要がある。
財務省関税局の知的財産調査室はこのように指摘する。「通販サイトやフリマサイトを通じて海外かの事業者から模倣品を購入した場合、ニセモノと知らなかったしても、没収されることになります。しかし、送金(補償)について税関では対応できませんので、購入した通販サイトや店舗にお問い合わせください。怪しい通販さいとやお店の利用にはお気をつけていただくように願います」
仮に、海外の友人から送ってもらった誕生日プレゼントがコピー商品とわかれば、それでも没収されてしまうのだろうか。
「規制の対象ではありません。しかし、海外の仕出人に事業性のない証拠や、送付に至った経緯を輸入者が税関に提出して示す必要があります」
なお、海外の旅先で模倣品を購入し。自ら持帰ることは新たな規制対象にはならない。もちろん、反復継続的に模倣品を持ち帰ったしているようなことがあれば、事業性があると判断され、従来通り取締りの対象となる。
(記事出典:弁護士ドットコム・ニュース編集部 202209/14)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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