(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (5842)
『ワシントン条約決議に基づく楽器証明書制度』
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約、CITES)」附属書に掲載されている種(動植物)を使った楽器(部品・附属品を含む:象牙、ローズウッド(黒檀・紫檀)など)を輸出入する(持出し・持帰る)場合には、原則として、都度、輸出国管理当局からCITES許可書の発給を受けることが必要であり、海外公演を行う演奏家等の大きな負担になっていました。
そのため、我が国は、2021年7月1日より、楽器の輸出入手続きを簡素化するため、複数回の輸出入に利用できる楽器証明制度(条約決議に基づくもの)が導入されました。
【制度概要】
◆個人的使用、有償又は無償の演奏、展示又はコンクールを含むがそれらに限定されないための非商業的で楽器を越境させる場合に使用。
※「非商業的目的」とは海外で販売又は譲渡することを目的とするものではないこと。必ず日本に持ち帰る必要があります。
◆ワシントン条約附属書Ⅰ、Ⅱ、Ⅲに属する動植物を使用した楽器等が対象。
(「附属書Ⅰ」の種は条約の規制適用前に取得したものに限定。)
◆「楽器証明書」は、複数回の輸出入に利用可能であり、最大3年間有効。延長も手続きにより可能。
【制度導入前】
➀ 日本から外国へ、掲載種を使用した楽器を持ち出す際に、出国の都度、事前に日本当局から、CITES許可書の発給を得る事が必要であった。
② 外国から楽器を持ち帰る際にも、出国の都度、事前に当該国当局CITES許可書を得る事が必要であった。
③ CITES教科書(➀②)の発給のためには、楽器が附属書Ⅰを含む場合には、「条約適用前」の証明が必要で、申請者(演奏家)だけでは、通常その証明は極めて困難。
【制度導入後】
➀②楽器証明書の発給を得れば、3年間有効のパスポートのように繰り返し使用が可能。
(※)楽器証明書は、原則として、同制度導入国との関係でのみ使用可。主な導入国は、米、英、仏、独、カナダ、スペイン、中、韓など)
③楽器証明書の発給のためには、楽器が「附属書Ⅰ」掲載種を含む場合には、「条約適用前」の証明が必要。場合によっては、専門的知見を有する個人又は団体からの合理的な見解書を経済産業省が確認して発給。
(記事出典:経済産業省貿易管理部野生動植物貿易調査室)
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