(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (5839)
『RCEP原産国の認定事例ー(2)ー②』
~100品目(特定産品)には該当しない「原産品のみからなる産品」のケース~
【ダメージ加工した男子用デニムパンツ】
~(前号=No.3837)からの継続アップ~
(4)本品に適用される税率差ルールの特定
本品(関税分類番号:6203.42-200)は、日本国の附属書Ⅰ(関税に係る約束の表)の付録(特定産)には掲げられていませんが、上記(2)の通り、税率差品目ですので、以下の税差ルールが適用されます。
(RCEP協定:第2.6条2)
原産品のRCEP原産国は、当該原産品が第32条(原産品)の規定に従って原産品としての資格を取得した締約国とする。同条(b)の規定に関しては、原産品に対して5に規定する軽微な工程以外の生産工程が輸出締約国において行われた場合に限り、当該原産品のRCEP原産国は、当該輸出国とする。
⇒この例では、上記(3)のとおり、カンボジアで生産された産品は第2条(b)の「原産材料のみからなる産品】としてRCEP協定上のカンボジア原産品とみとめられますので、「原産品に対して5に規定する軽微な工程以外の生産工程が輸出締約国で行われた場合」という要件を満たすかを確認します。
(RCEP協定:第2.8条5「軽微な工程」)
2の規定の適用上、「軽微な工程」とは、次の工程をいう。
(a) 輸送又は保管のために産品を良好な状態に保つことを確保する保存のための工程
(b) 輸送又は販売のために商品を包装し、又は提示する工程
(c) ふるい分け、選別、分類、研ぐこと、切断、切開、破砕、曲げること、巻くこと、又は、ほどくことから成る単純な(注)処理
(注) この5の規定の適用上、「単純な」として規定される活動とは、専門的な技能又は特別に生産され、若しくは設置された機械、器具若しくは設備を必要としない活動をいう。
(d) 産品又はその包装にマーク、ラベル、シンボルマークその他これらに類する識別表示を付し、又は印刷する工程
(e) 商品の特性を実質的に変更しない水又は他の物質による単なる希釈
(f) 生産品の部品への分解
(g) 動物を獲殺する工程(注)
(注) この5の規定上、「と殺」とは、動物を単に殺すことをいう。
(h) 塗装及び研磨の単純な工程
(i) 皮、核又は殻を除く単純な工程
(J) 産品の単純な混合(異なる種類の産品の混合であるかどうかを問わない。)
(k) (a)から(j)までに規定する二以上の工程の組み合わせ
カンボジアでの生産工程は、上記(1)により以下のとおりであることがわかっています。
デニムパンツの仕入⇒専用機械設備による洗い加工(軽石等で表面を摩擦)⇒専用機械設備によるダメージ加工⇒仕上げ⇒検査⇒包装
この生産工程のうち、専用機械設備による洗い加工(軽石等で表面の摩擦)及びダメージ加工は、第2.6条5に規定する「軽微な工程」のいずれにも該当しません。
以上により、本品の「RCEP原産国」は輸出締約国であるカンボジアとなり、「ASEAN,豪州、NZに対する関税上の特恵待遇」を受けることができます。(1年目の税率は無税)。
(記事出典:財務省・関税局 税関「RCEP 税率差マニュアル」2021/12)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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