(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (5837)
『RCEP原鎖国の認定事例ー(2)ー①』
~100品目(特定産品目)に該当しない「原産材料のみからなる産品』のケース~
【ダメ―ジ加工を施した男子用デニムパンツ】
(1)産品の情報
・関税分類番号:6203.42-200
・最終生産国(輸出国):カンボジア
・生産につかわれた材料(HS番号/調達元):
綿製デニムパンツに係る情報
綿製デニムパンツ(ジーンズ)(第6203.42号/RCEP協定上の中国原産品)
材料:➀綿織物(第52類)、②ポリエステル製不織布芯地(第56類)、
③リベット(第83類)、④ボタン(第96類)、⑤レザーパッチ(第42類)
⑥ラベル(第58類)、⑦縫糸(第54類)
製造工程:原料投入⇒裁断⇒芯張り⇒縫製⇒ボタン付け⇒製品洗い
・製造工程:カンボジア国内の自社工場において、上記材料を使用し、以下の工程で製造する。
デニムパンツ仕入⇒専用機械設備による洗い加工(軽石等で表面摩擦)及びダメージ加工⇒仕上げ⇒検査⇒包装
(2)関税率(関税分類番号:6203.42-200)
(RCEP発効前:9.1%)
・ASEAN,豪州、NZに対する待遇:無税
・中国に対する待遇 :8.5% (16年目以降:無税=段階的削減)
・韓国に対する待遇 : U (区分U)=関税引下・撤廃の除外品目
(3)産品の原産性の確認
上記(1)の情報により、カンボジアでは、RCEP協定の締約国である中国の原産品であるデニムパンツを材料として使用し、ダメージ加工を施しているため、第32条(b)の「原産材料のみから成る産品」と認められます。
(※)中国の生産者による生産を証明する書類(全体材料及び生産工程の情報)が必要になります。
(4)本品に適用される税率差ルールの特定
本品(関税分類番号:6203.43-200)は、日本国の「特産品目」に掲げられていませんが、上記(2)の表のとおり税率差品目ですので、税率差ルールが適用されます。
~以下、(次号)に継続アップ~
(記事出典・財務省関税局・税関「RCEP協定 税率差マニュアル」2021/12)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-241592427"
hx-vals='{"url":"https:\/\/Gewerbe.exblog.jp\/241592427\/","__csrf_value":"f0a0d1de3002d7f260dc9eb0e4f1ba4e59f9829afa55488c9ac3bb5b67ed0d24d1172100004fb105de9b5e751fd99bff243a3ef7b1e9dd15822a5d9729ba8a4e"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">