(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (5835)(事例ー1)
100品目(特産品目)に該当し、産品の価格の総額20%以上が輸出締約国の生産において付加されているケース 《紳士用革靴(カジュアルシューズ)》
(1)商品の情報
・関税分類番号:6403.99-015
・最終生産国(輸出国):ベトナム
・生産に使われた材料(HS番号/調達元)
➀アッパー(甲)材 (第41類/中国)
②ライニング材 (第39類、第60類/中国)
③本底 (第64.06項/ベトナム)
④中敷き (第64.06項/ベトナム)
⑤靴紐 (第63類/中国)
⑥縫い糸 (第55類/ベトナム)
⑦接着剤 (第35類/米国)
(注):➀~⑥について、それぞれ中国又はベトナムで調達した以上の情報はない。
・製造工程:ベトナム国内の自社工場において、上記材料を使用し、裁断、縫製、接着作業を経て本品を製造する。
(2)関税率(関税分類番号:6403.99-015)
※ RCEP協定発効前:30%(その率が1足につき4300円の重量税率より低い時は、当該重量税率)
・ASEAN、豪州及びニュージランド
に対する待遇 20.3% (18年目より無税)
・中国に対する待遇 20.6% (21年目より無税)
・韓国に対する待遇 区分U(関税の引下げ・撤廃から除外品目)
(3)産品の原産性の確認
上記(1)「生産に使われた材料」のうち、⑦は非締約国である米国から調達しているので明らかに非原産材料ですが。また、➀~⑥についても、締約国から調達されていますが原産材料と認めるに足る情報は含まれていません。
ベトナムにおいて非原産材料を使用して生産されるHS第64.03項に分類される産品がRCEP協定上の原産品と認められるための原産地規則は以下のものです。
以下、(次号)に継続アップ~
(記事出典:財務省・関税局 税関 「RCEP協定 税率差マニュアル」2021/12)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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