(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (3836)
『RCEP原産国の認定事例ー②』
100品目(特定品目)に該当し、商品の20%以上が輸出締約国の生産において付加されているケース 《紳士用革靴(カジュアルシューズ》
~(前号)からの継続アップ~
ベトナムにおいて非原産材料を使用して生産されるHS第64.03項に分類される商品がRCEP協定上の原産品と認められるための原産地規則は以下のものです。
[HS第64.03項品目別規則 : CTH又はRVC40]
〈前号)上記(1)の規定により、本品は、産品と➀~⑦の材料との間にHS4桁レベルの変更があることから、本品はRCEP協定上のベトナム原産品と認められます。
(4)本品に適用される税率差ルールの特定
本品(関税分類番号:6403.99-015)は、税率差品目であり、かつ日本国の付属署Ⅰ(関税係る約束の表)の付録に掲げられていますので、以下の税率差ルールが適用されます。
⇒「追加的な要件」である「当該原産品の価格の総額20%以上が当該原産品の生産において付加される締約国である」を満たせば、産品の輸出国であるベトナムがRCEP原産国となり、本品にはベトナムに対する税率が適用されます。
⇒追加で確認したが20%以上であれば、本品のRCEP原産国は輸出締約国であるベトナムとなり、「ASEAN、豪州及びニュージランドに対する関税上の特恵待遇」を受けることができます(1年目の税率は20.3%)
(記事出典:財務省関税局・税関 「RCEP協定 税率差マニュアル」 2021/121)
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