『RCEP協定:「輸出産品の原産性の確認・資料作成」』
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『RCEP協定:『輸出産品の原産性の確認・資料作成」』
原産品は主に以下の「A.完全生産品」、「B.締約国の原産材料のみから生産される産品」、「C.非原産材料を使用して生産される産品」の3つのパターンに分類される。
【A.完全生産品】
完全生産品とは、完全に日本の領域で原材料レベルから生産・採取された産品で、典型例は農水産物や鉱物資源である。したがって、証明書については農家、農協、漁協等、実際に収穫した人から生産証明書も加工する場合は加工証明書も含めて取得する必要がある。
【B.原産材料のみから生産される産品】
原産材料のみから生産される産品とは、一次材料の全てが原産材料、すなわち協定の規定を満たす材料のみから生産される産品である。一次材料が原産材料であるということを立証するためには、その一次材料が上記A~Cのいずれかの基準に基づくことを立証し、その確認書類(サプライヤー証明書)の作成が必要になる。言い換えると、一次材料がすべて日本でつくられたということだけでは立証にならない。
【C.非原産材料を使用して生産される産品】
非原産材料を使用して生産される産品は、品目別規則を満たせば非原産材料の原産性を立証する必要がないので、AやBに比べ証明は樂になる。
品目別規則には、主な基準・ルールとして関税分類変更基準と付加価値基準の2つがある。
関税分類変更基準では、産品と材料のHSコードを比べて、協定で求められているHSコードの桁数レベルで変更があれば、原産品といえるだけの十分な加工が行われたとみなされる。
・2桁レベルの変更(類の変更、CC:Change in Chapter)、
・4桁レベルの変更(項の変更、CTH : Change in Tariff Heading)、
・6桁レベルの変更(号の変更、CTSH:(Change in Tariff Sub Heading)
とあるが、当然ながら桁数の少ないレベルの変更の方が大きな加工が必要となるので大変である。
付加価値変更基準では、価格ベースで産品のFOB価格に対して国内で加えられた付加価値がどれだけあるかをみて、協定で求められている一定割合以上であれば原産品とみなされる。
これら2つ以外にも化学品、繊維製品では加工工程基準が使われることもある。
(記事出典:財務省・関税局・税関「RCEP協定 税率差マニュアル」2021/12)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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