『RCEP協定:「品目別規則ー(域内原産性割合)」』
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『RCEP協定:「品目別規則ー(域内原産性割合)』
【RCEP協定第3.5条】
1.附属書3A(品目別規則)に定める産品の域内原産性割合については、次のいずれかの計算式により算定する。
(a)間接方式又は控除方式
RVC=(FOB-VNM)÷(FOB)×100
(b)直接方式又は積上げ方式
RVC=(VOM+直接労務費+直接経費+利益+他費用)÷(FOB)×100
この場合において;
「RVC」とは、百分率で表示される商品の域内原産割合(%)をいう。
「FOB」とは、第3.1条(定義)(e)に定義するFOB価格をいう。
「VOM」とは、産品の生産者により取得され、又は自ら生産され、かつ、産品の生産において使用される原産品である材料、部品又は生産物の価格をいう。
「VNM」とは、産品の生産において使用される非原産材料の価格をいう。
「直接労務費」には、賃金、報酬その他の被用者給付を踏む。
「直接経費」とは、経費の総額をいう。
2.この章の規定に基づく産品の価格については、1994年のガット第17条の規定及び関税評価協定の規定に必要な変更を加えたものにより算定する。全ての費用については、産品が生産される締約国において適用される一般的に認められている会計原則に従って記録し、かつ、その記録を保管するものとする。
3.非原産材料の価格は、次のとおりとする。
(a)輸入される材料については、輸入の時の当該材料のCIF価格
(b)締約国において得られる材料については、確認可能な最初に支払われた又は支払われるべき価格
4.原産地不明の材料は、非原産材料として取り扱う
5.次の経費は、非原産材料又は原産地不明の材料の価格から控除できる。
(a)生産者まで当該非原産材料又は原産地不明の材料を輸送するために要する運賃、保険料、梱包費その他の輸送に関する費用
(b)当該非原産材料又は原産地不明の材料に対する関税、内国消費税及び通関手数料(免除され、又は払い戻される関税及びその他の方法により回収される関税を除く。)
(c)無駄になった部分及び使い損じた部分の材料の費用(再生可能なくず又は副産物の価格を差し引いたものをいう。)
(a)から(c)までに規定する経費が不明である場合又は当該経費についての証拠がない場合には、その控除は認められない。
(記事出典:財務省・関税局 税関 「RCEP協定 税率差マニュアル」2021/12)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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