『RCEP協定における「税率差ルール」・(迂回輸出)ー②』
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『RCEP協定における「税率差ルール」・(迂回輸出)ー②』
~(前号)からの継続アップ~
◆もう少しわかりやすく、具体的な例で説明
(仮定とする前提条件)
➀日本で製造するA貨物を中国に輸出する。
②A貨物は、A貨物のHSコードの原産地規則である関税分類変更基準を満たす。
③A貨物は中国で定めた特定品目で、FOB価格が¥1000円である。
④A貨物は日本で経費等が\300円かかっている。
1)まず、A貨物は、A貨物のHSコードの原産地規則である関税分類基準を満たすため、通常であれば、RCEP原産国は日本となります。
2)しかし、A貨物は輸出先である中国での特定品目(税率差品目)であるため、迂回輸出による不正な関税削減を防ぐため、税率差ルールの追加的要件である付加価値が20%以上あるか、確認しなければなりません。
3)A貨物の価格はFOB:1000円で、日本での経費が300円かかっているので、日本の付加価値は30%なので追加的要件(20%以上)を満たし、RCEP原産国は日本となります。
◆「RCEPにおける税率差ルール条文(参考)
(1)基本ルール(第2.6条2)
RCEP原産国は、(RCEP協定原産地規則章の規定に従って原産品の資格を取得した締約国とする原産材料のみからなる産品の場合は輸出国で一定の加工を行った場合に限る。)
(2)特定の品目についての特別ルール(第2.6条3)
輸入締約国の譲許表の付録に掲げる特定の原産品に関しては。上記(1)にかかわらず、輸出締約国における付加価値が20%以上った場合にのみ、当該輸出締約国をRCEP原産国とする。
(3)補完的ルール(第2.6条4)
上記(1)、(2)で輸出締約国がRCEP原産国とならない場合、最高価額の減産材料を提供した締約国をRCEP原産国とする。
(4)輸入者の選択によるルール(第2.6条6)
上記にかかわらず、輸入者は、原産材料を提供した締約国又は全ての締約国の中で最高税率を選択可能。
(記事参考抜粋:HERO行政書士事務所「特定原産地証明書申請代行センター」)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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