『RCEP協定における「税率差ルール』・「迂回輸出」』
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『RCEP協定における税率差ルール・「迂回輸出」』
RCEP協定は「CPTPP」や「アセアンEPA」のような経済連携協定とは異なり、大きな特徴の一つとして”税率差”というものがあります。
日本への輸入の場合、日本は相手国に応じて、3種類の税率を設定しています。例えば、ある貨物を日本から中国に輸出するのと、カンボジアから中国に輸出するのでは関税が異なると仮定します。(=関税差がある) この場合、日本でほとんど完成品に近い状態にした上で、カンボジアに輸出し、カンボジアで完成品に仕立てて、カンボジアから中国に輸出すれば関税がゼロで済みます。
これが意図的に低税率の締約国を経由して輸出する、いわゆる「迂回輸出」です。
◆税率差を設けているRCEP締約国
相手国に応じて、異なる税率を(税率差)を設定している国は7ヶ国あります。
➀日本、②中国、③韓国、④タイ、⑤ベトナム、⑥インドネシア、⑦フィリピン
(参考);「RCEP締約国(15ヶ国)」
日本、中国、韓国、オーストラリア、ニュージランド+アセアン10ヶ国(ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム)
◆税率差ルールについて
税率差を目的とした迂回輸出を防ぐための「税率差ルール」とは?ほとんどの貨物が、RCEP協定で定められた原産地規則を満たした国が、” RCEP原産国”となります。たとえば、関税分類基準や付加価値基準などです。
ただし、RCEP締約国で定めた特定品目(税率差品目)の場合、たとえ関税分類変更基準や付加価値変更基準を満たしていても、追加基準を満たさなければならず、輸出国で付加価値が20%以上必要になります。
税率差のある特定品目(税率差品目)の場合、単なる迂回先がRCEP原産国とならないように、追加要件として20%以上の付加価値が必要になります。
「付加価値」とは、経費、人件費、利益、原産材料費などを言います。
~以下、(次号)に継続アップ~
(記事参考抜粋:HERO行政書士事務所「特定原産地証明書申請代行センター」)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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