(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (5828)
「RCEP協定」は「CPTPP」や「アセアンEPA」のような経済連携協定とは異なり、大きな特徴の一つとして税率差というものがあります。
RCEPの場合は、同じ産品であっても、相手国によって適用される関税率が異なる場合があり、「原産国」の特定が重要な意味を持ってきます。
『Back-to-Back 原産地証明書』
Back-to-Back原産地証明書の事例は少なく、「日ASEAN協定」では規定はあったものの日本では採用しておらず、「RCEP」で初めて採用されることとなった。
過去に採用された事例を紹介すると、例えば、RCEP締約国である中国から輸出された産品が日本において蔵置され、積戻しでRCEP締約国である韓国に分割輸出されるような貿易取引きで、日本において原産性が損なわれていないことを確認することで、「Back-to-Back原産地証明書」が発給された事例がある。
この事例では、非加工要件を満たすかを確認する際に、保税倉庫に置かれていることによって勝手に加工されていないことが担保されている。また、非加工であることの宣誓書、数量確認のため保税倉庫入庫から出荷までの流れがわかる資料を提出している。
なお、第三国から特定原産品として日本に入ってきたからといって、必ずしも「Back-to-Back原産地証明書」が必要というわけではない。保税倉庫に入っている場合、日本を経由地と位置付けることで積送基準を満たしていれば、日本での証明書の取得は不要である。
一方、分割等の再梱包を行うなどして積送基準を満たさない場合はBack-toBack原産地証明書が選択肢となる。
または、日本で加工した場合は、加工の度合いにもよるが、第三国の特定原産品に対し累積を適用し、原産材料のみを使って立証することによって原産地証明書を取得することも選択肢となり得る。ただし、必ずどれかに当てはまるという話ではないことに留意する必要がある。
(記事出典:菊川裕司 氏(日本商工会議所・国際部) 2022/09)
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