『こんな問題、見たことない! 「特定原産地証明書」』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (5824)
『こんな問題、見たことない!「特定原産地証明書』』
【問題】
「経済連携協定(EPA)において、特定原産地証明書の発給を受けた輸出者や原産地判定依頼を行った生産者は、原則として特定原産地証明書の発給の日の翌日から5年間、産品の原産性を判断するために用いた情報やインボイス等の書類を保存する義務が課せられているが、次のうち、書類保存義務が3年間と規定されている協定はどれか。全てを選び、マークしなさい。
1 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定
2 日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定
3 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定
4 包括的な経済上の連携に関する日本国及び東南アジア諸国連合構成国の間の協定
5 経済上の連携に関する日本国とベトナム社会主義共和国との間の協定
【正解】=2,4,5
【解説】:(特定原産地証明書・書類等の保存義務)
特定原産地証明書の発給を受けた輸出者や、原産品判定依頼を行った生産者は、法律第7条により特定原産地証明書の発給日の翌日より5年間。
(日ブルネイ、日スイス、日ベトナム、日アセアン、RCEPは3年間)
産品の原産性を判断するために用いた情報や、インボイス等の書類を保存することが定められている。
※ 輸出者が同意通知を受けた産品を輸出する場合、生産者が同意通知を繰り返し提出し、輸出者がその産品を輸出し続ける限り、同意通知を提出した生産者には、書類の永久保存義務が発生する。
(記事参考:日本商工会議所 国際部 2022/09)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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