(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (5663)
(前号)では、「機密容器」に関する出題をアップしていますが、前々回=「HS品目表2010年版・改正」においては、途上国の経済発展に伴い、衛生環境の向上と共に「衛生製品」の市場が急拡大し、それまで材料によって、分類決定されていたこれらの物品が第96類に「第96.19項」として独立新設改正され、同年の通関士試験に出題されていますので、前号に重ねてアップします。
【第46回(2012年)通関士試験問題】
【通関実務科目・第5問】
次に掲げる物品のうち、関税定率法別表第96.19項に属するものはどれか。同項の規定を参考にし、属するものをすべて選びなさい。
1 車いす用の吸水性パッド
2 成人の失禁者用の紙おむつ
3 使い捨ての外科用ドレープ
4 綿製の布おむつ
5 吸水性を有する母乳パッド
「関税定率表別表第96.19項」
生理用のナプキン(パッド)及びタンポン、乳児用のおむつ及びおむつ中敷き、その他これらに類する物品(材料を問わない。)
【正解】=2,4,5
【解説】
(正しい=2,4,5)
2 成人の失禁者用の紙おむつ、 4 綿製の布おむつ 及び 5 吸水性を有する母乳パッドは、第96.19項のその他これらに類する物品(材料を問わない。)として同項に属する。
(誤り)=1,3
1 車いす用の吸水性パッド 及び 3 使い捨ての外科用ドレープは、第96.19項のその他これらに類する物品(材料を問わない。)とは認められないため、構成する材料により該当する項に属する。
(関税率表解説第96.19項参照)
(記事出典:「通関士試験 問題・解説集」㊖日本関税協会)
(※) 問題選択肢の物品への”商品知識”も必要かとは思いますが、なにより”「第96.19項」に属する物品の特質とは?”どのような限定的な物品か。を読取り、理解することが重要です。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」K・佐々木
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