(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (5662)
輸出入申告における商品分類基準であり、施行となっている「HS条約品目表改正・2022年版」に関しての改正詳細は、このブログでアップ済みです。
前々回のHS品目表改正=「HS改・2010年版」時における通関士試験での出題問題を参考までに、アップします。
【第46回(2012年)通関士試験問題】・(通関実務科目)
【第4問】
次の記述は、関税定率法別表における機密容器の定義に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。すべてを選びなさい。
1 ろう付けした缶詰は、機密容器に該当する。
2 封ろうによりシールしたつぼ詰めは、機密容器に該当しない。
3 コルク栓を有し、簡単にその栓が抜けないガラス製の瓶は、機密容器に該当しない。
4 プラスチック製のチューブで完全なパッキングのあるスクリューキャップ付きのものは、機密容器に該当する。
5 アルミフォイルその他の金属箔の袋で、防湿セロハン又はプラスチックフィルム等を張り合わせ又は熱溶融密封してあるものは、機密容器に該当する。
【正解】=1,4
【解説】
関税定率法別表に記載されている機密容器の取扱いは、関税分類例規に記載されている下記の規定によることとされている。
(正しい記述=1,4)
1 下記イの規定により機密容器に該当する。
4 下記二の規定により機密容器に該当する。
(注)機密容器とは、容器の内圧と外圧とが異なっても空気を完全に遮断しできる容器である。
通常使用されている機密容器には、次のようなものがある。
イ 缶詰:巻締又はろう付けしたもの
ロ 瓶詰:ガラス製、プラスチック製又は金属製の瓶で、擦り合わせのある共蓋があり、封ろうによりシールしたもの、コルク、柔軟なプラスチック、ゴム等の完全なパッキングを有する王冠又はスクリューキャップ(簡単にスクリューがゆるまないようにしてあるもの)のあるもの及びコルク栓又はゴム栓を有し、簡単にその栓が抜けないもの
ハ つぼ漬け・封ろうによりシールしたもの
二 チューブ入り:金属又はプラスチック製のチューブでコルク、柔軟なプラスチック又はゴム等の完全なパッキングのあるスクリューキャップ付きのもの又は口に穴をあけ又は切断して内容物を出すタイプのもの
ホ 袋詰:アルミフォイルその他の金属箔の袋で、防湿セロハン、プラスチックフィルム等を張り合わせ、熱溶融密封してあるもの
へ その他:プラスチックフィルム等からなる容器であっても下記の基準を満たすものは、機密容器として取り扱ってよい。
(プラスチックフィルム等からなる機密容器の基準)
項 目 基 準
・状態 熱溶融密封してあること
密封部に内容物のかみ込みがないこと
・酸素透過度 温度20℃、乾燥状態において1ml/㎡・24h以下でああること
・密封部の強度 熱封かん強度試験で測定された値が23N以上であること
(※)この取扱いは、他の「機密容器入りのもの」についても適用する
(誤った記述)=2,3,5
2 封ろうによりシールをしたつぼ漬けは、上記ハの規定により機密容器に該当する。
3 コルク栓を有し、簡単にその栓が抜けないガラス製の瓶は、上記ロの規定により機密容器に該当する
5 アルミフォイルその他の金属箔の袋で、防湿セロハン又はプラスチックフィルム等を張り合わせ又は熱溶融密封してあるものは、上記ホの規定により機密容器に該当しない。
(~を張り合わせ、熱溶融密閉してあるあるものは、機密容器に該当する。)
※ 問題の記述を”読解”できるでしょうか? つまり、問題記述は、「単に、密閉フィルムシート製の袋」を言っているのであって、”「熱溶融密閉」された袋”との記述がない」 したがって、「密閉されていないものは”機密容器”とはならない。」とする「正解」「解説」です。
(記事出典抜粋:「通関士試験問題・解説集」㊖日本関税協会)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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