(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4571)
『外国貨物の積戻し』
外国から本邦に到着した外国貿易船又は外国貿易機から取り卸して保税地域に輸入手続未済のまま蔵置されている外国貨物又は保税工場等における保税作業によってできた製品を、外国に向けて送り出すことを、関税法上、「積戻し」といい、内国貨物の「輸出」と区別している。
(関税法第75条)
(※)「輸出と積戻しの区別」
「輸出」と「積戻し」の区別は、外国に向けて送り出される貨物が内国貨物であるか外国貨物であるかどうかの関税法上の区別であって、関税法独自のものである。
したがって、関税関係法以外の法令においては、「積戻し」は、輸出である。
『仮陸揚貨物』
外国貨物の仮陸揚げとは、船荷証券等の陸揚港が本邦となっていない外国貨物について、船積み若しくは荷繰りの都合又は遭難その他やむを得ない事故のような偶発的な事情によって、本来目的とした陸揚港以外の場所に陸揚げすることをいう。なお、外国貨物の仮陸揚げは、税関に「仮陸揚届」を提出することにより行う。
(※)「外為法上の仮陸揚げとの相違」
外為法上の仮陸揚げの概念は、輸出貿易管理令第4条第1項第1号に「本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券等に運送されたもの」とあるように、関税法上の概念よりも広く、意図的に仮陸揚げされたものを含む。
(1)積戻し申告を要しない仮陸揚貨物:(原則)
「仮陸揚届」により仮陸揚げをした外国貨物を、船荷証券等に記載された仕向地へ向けて出港する外国貿易船等に積込む場合には、税関手続きの簡易化の見地から、「仮陸揚届」を税関に提出することにより仮陸揚貨物の積込みとして取り扱われる。
(※)外国貨物の積戻しの許可を受けることを要しない。
(2)積戻し申告を要する仮陸揚げ貨物:(例外)
「仮陸揚届」により仮陸揚げした外国貨物であっても、外為法第48条第1項(輸出の許可)により経済産業大臣の輸出の許可を受けなければならないものについては、まず経済産業大臣の輸出の許可を受けて、次に税関長に対して積戻し申告をして、「積戻しの許可」を受けなければならない。
(記事参考抜粋:㈶日本関税協会・「通関士試験の指針」)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-240980287"
hx-vals='{"url":"https:\/\/Gewerbe.exblog.jp\/240980287\/","__csrf_value":"3b3472b6f5c3bc7e076a0da0f8188c2e725b6fac58bdae13fa28e602a2dc404a9bda9b3c507844f3da568f37d440de991bf1e2d433c628e61a392668d1a2e2e0"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">