『HS品目表:(実行関税率表の解釈に関する通則)-④』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4624)
『HS品目表:(実行関税率表の解釈に関する通則)』として①~④とアップしました。これは、”一週間後の第54回通関士試験で出題の可能性”が必ずしもあるとするものではなく、アップの趣旨は、「HSコード(実行関税率表)は、貿易=輸出入貨物の所属区分表であり、”日常生活の物品認識とは少し異なる”ということを理解する必要があることです。
日常生活での各物品の”常識”から離れ、あくまでも、「通則」や「注の規定」に従っての物品分類の意識を持たない限り、いつまでたっても、関係する出題に対して躓くことになります。
なお、”メガEPA”の拡大により、EPA税率譲許の基となる「原産地規則」判断の観点から、試験におけるこの傾向は急激に強まっています。
第5部:皮革及び毛皮並びにこれらの製品、動物用装着具並びに旅行用具、ハンドバッグその他これらに類する容器並びに腸の製品
第42類:皮革品及び動物装着品並びに旅行用具、ハンドバックその他これらに類する容器並びに腸の製品 (第42.01項)
◆『犬用ノミ取り首輪 第38.08項』
【貨物概要】
犬につくノミ、ダニの駆除を目的として有効成分ジムピラート(別名ダイアジノン)15%をある種のプラスチックに混合、成形した首輪で小売用に包装したもの。
【分類】
関税率表 第3808.91号 (統計番号 3808.91-091)の殺虫剤
【分類理由】
犬の首に装着して使用するプラスチック製の首輪様成型品ですが、ペットの外部寄生虫の駆除のためのものですので、殺虫剤として上記のとおり分類されます。
(出典:税関HP:輸出入の手続き・事前教示回答事例(貨物分類))
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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