『HS品目表:「実行関税率表の解釈に関する通則)-③』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4623)
オーガニックな自然材料としての『アロエ』が人気ですね。「アロエ・ヨーグルト」や「アロエ化粧品」。国内では、沖縄産が使用されていますが、かなりの量が、ベトナム、タイ、インド等から果汁や果肉として大量に輸入されています。これらの「HSコード・実行関税番号」での所属はどこに分類されるのでしょうか?
現在でこそ、食材や化粧品・薬品の原材料として、世界的に消費される「アロエ」は、サボテン(多肉植物)の仲間となりますから、輸出入されるアロエの果汁や果肉はのHSコードは、原則として、「第2部:植物性生産品」
「第12類:採油用の種子及び果実、工業用又は医療用の植物並びにわら及び飼料用植物」に分類されることになりますが、「関税を課する場合の基礎となる貨物の性質は、特定の場合を除き、当該貨物の輸入申告の時における現況によるー(関税法第4条)」ーの”鉄則”に従うこととなります。
『アロエ果汁をもととした化粧品原料: 第38.24項』
【貨物概要】
アロエベラ葉肉から得た液汁に防腐剤を加えた化粧品等の原料
(製法):アロエベラ葉肉を圧搾・粉砕した液汁を濾過し防腐剤を加える
(性状):無色透明な液体
(原料):アロエベラ、グリコール及びメチルパラベン(いずれも食品添加物としては認められていない防腐剤)
(用途):化粧品原料グリコール
(包装):200Kgドラム缶
【分類】
関税率番号 第3824.99号(統計番号3824.99-999)
【分類理由】
本品は、アロエベラ葉肉から得た液汁に、食品への添加が認められていない防腐剤を加え、化粧品原料として調整したものであり、他の項に該当しないその他の化学工業調製品として関税率表第38.24項の規定及び同表第38.24項の記載により、上記のとおり分類されます。
(記事出典:税関HP・輸出入の手続き・事前教示回答事例)
◆(参考)
アロエも含め、サボテン・多肉植物は、その全種類が「ワシントン条約」の規制植物に該当するため、(外為法:貿易管理令)の手続きが必要となります。(ただし、「アロエベラ」種は除外されている。)観賞用の「木立ちアロエ」の場合は、ワシントン条約対象となります。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-240599633"
hx-vals='{"url":"https:\/\/Gewerbe.exblog.jp\/240599633\/","__csrf_value":"b250e083a693ba83f04a99717fbbce91964c998bbc393ceae22dd05a3add59fa8731227f4ccc19ef1fa3402451b7cf1e00c1c367da3ded576d7a98392a138513"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">