『HS品目表:(実行関税率表の解釈に関する通則)-②』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4622)
『インクジェットプリンター用インクカートリッジ:第8443.99号』
【貨物概要】
インクジェットプリンター用の、インクが充填された着脱式容器(カートリッジ)
「性能」:インクジェットプリンター本体と連動し、インク吐出量の調整を行うとともにカートリッジ内のインクの残量の情報を本体に伝達する機能を有する。
「用途」:インクジェットプリンターのインク交換用に使用する。
「包装」:インクカートリッジを減圧・遮気性フィルムで包み、1個又は6個(6色)を化粧箱に入れて包装する。
【分類】
関税率表第8443.99号(統計番号8443.99-000)のプリンター(印刷機)の部分品
【分類理由】
本品は、インクジェットプリンターに使用される専用のカートリッジであることから、関税率表第16部(機械・電気製品)注2(b)、同表第84.43項及び同表解説第84.43項の規定により、プリンターに専ら又は主として使用する部分品として上記のとおり分類されます。
★
一方、このインクカートリッジへの”補充用インク”としてのボトル入りインクも市販されています。この”プリンター用インクジェットカートリッジ補充用インクボトル”の分類はどうなるのでしょうか?
第6部:「化学工業生産品」・第32類:インキ・(第32.15項):印刷用インキに分類となります。
(記事参考;税関HP・事前教示事例(品目分類))
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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