『HS品目表:(実行関税率表の解釈に関する通則)-①』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4621)
輸入貨物の所属決定=『実行関税率表の解釈に関する通則』=「HS品目表」においても、グローバル化=”メガEPA”の拡大により、その読み込みと理解を求める出題に内容が大きく変化してきています。
『「ジグソーパズル」と「ホログラム(立体画像)シール」』
◆【ジグソーパズル】
本品は動物を模した7種類のプラススチック製のピースをプラスチックス製のフレームにはめ込んで遊ぶものであり、その性状からパズルの一種であり、”玩具”と認められる。
[第20部:雑品。(玩具) [税番]:9503.00-000]
◆【ホログラム(立体画像)シール】
貨物概要:
透明プラスチックシートの裏側にホログラムの干渉縞を成型し、その成型面にアルミニウムを蒸着することにより、立体画像が見られるようになるシール。接着剤を塗布して剥離紙を張り付けたもので、剥離紙をはがしてシールとして貼り付けて遊ぶことができる。
分類:
第7部第39類―プラスチック及びその製品
関税率表第3919.90号(統計番号:3919.90-050)
の接着性を有するポリエステル製のシート
分類理由:
遊戯性があるものですが、関税率表解説第95.03項(D)(xx)には、同項に含まれる物品として「本質的に絵、玩具又は模型から成る本及びシート(いずれも、切り離して、組み立てるものに限る。)...」と規定されており、シールは、切り離して組み立てるものではないことから、第95.03項の「玩具」には分類されません。
したがって、接着性を有する扁平な形状のポリエステル製のシートとして上記のとおり分類されます。
(記事参考:税関HP 事前教示事例(品目分類))
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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