『特恵・原産地基準 「生産工程基準」-(繊維製品)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4619)
『第53回通関士試験(通関実務科目)第7問』
日本とA国とを締約国とする二国間の経済連携協定が締約されており、当該協定に以下の原産地規則が定められている場合において、次に掲げる産品のうち、当該経済連携協定に基づくA国の原産品とされるものはどれか。以下の原産地規則を参考にし、A国の原産品とされるものをすべて選び、その番号をマークしなさい。
3.C国で生産された綿(第52.03項)がA国に輸入され、当該綿を使用してA国で生産された綿糸(第52.05項)。ただし、綿以外の材料はA国の原産材料とする。
4.C国で生産された綿(第52.03項)がA国に輸入され、当該綿を使用してA国で生産された綿織物(第52.08項)。ただし、綿以外の材料はA国の原産材料とする。
5.C国で生産された綿糸(第52.05項)がA国に輸入され、当該綿糸を使用してA国で生産された綿織物(第52.08項)。ただし、綿糸以外の材料はA国の原産材料による。
(※)出題に添付されていた「原産地規則」の記載は省略します。
【加工工程基準:(繊維製品)】
・[1工程]:繊維(綿花)⇒糸(綿糸) 「3工程ルール」
・[2工程]:糸(綿糸)⇒織物(綿織物) 「2工程ルール」
・[3工程]:織物(綿織物)⇒衣類 「1工程ルール」
「一般特恵(GSP)」
・織物(Fabrics) 繊維(Fibers)からの製造
(HS第50類~第56類) 繊維⇒糸⇒織物 (2工程ルール)
・衣類 織物又は編物(fabrics)からの製造
(編物:HS第61類) 編物⇒衣類 (1工程ルール)
・衣類 織物又は編物(Fabrics)からの製造
(織物:HS第62類) 織物⇒衣類 (1工程ルール)
※2工程、3工程の品目もあり。
・繊維製品 繊維(Fibers)からの製造
(HS第63類) 繊維⇒糸⇒編物⇒繊維製品(3工程ルール)
(※)一般的な傾向を示したもので、品目によっては、異なるルールも存在する。
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