『(GSP一般特恵関税):(EPA特別特恵関税)-②』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4618)
上から目線の様で表現は悪いのですが、多くの受験者においては、「EPA(経済連携協定)でのEPA税率」は認識しながら、『特恵関税』というと、=「GSP一般特恵関税」との固定観念で、昨年第53回通関試験における「TPP11」に係る出題に慌てふためき、理解不十分なままで今年の第54回通関士試験に臨もうとしてはいませんか?
GSP一般特恵関税には、”後発開発途上国(LDC)に対する関税無税の「特別特恵受益国」という規定がありますから、EPA税率適用に関しては、「特定特恵関税」と呼ぶべきが適正とも思われます。いずれにしても、特定国の特定原産品に対して一般より低い・無税の”関税譲許”を適用とする両方とも「特恵関税制度」であることに間違いありません。
つまり、現状においては、『特恵関税制度』とは、①「GPS一般特恵関税」と②「EPA特別特恵関税の2つの「特恵関税」があることになります。
しかしながら、同じ特恵関税制度でありながら、従来の「GSP一般特恵関税」と「EPA特別特恵」では、その目的も趣旨も異なります。
【特恵関税】
① 一般特恵関税(GSP)税率
・開発途上国及び地域が適用対象
・後発開発国=特別特恵(LDC)を含む
・輸入国が特恵受益国の産品輸入に与える”一方的"な関税j譲許制度
② 経済連携協定(EPA)特恵税率
・EPA締約相手国(地域)が適用対象
・日本が結んでいる17種類のEPAごとに存在する
・締約国(地域)との”相互”関税譲許制度
この二つに共通しての「原産地規則の構成」
1.原産地基準
2.自国関与基準(GSP)
3.累積
4.累積原産地制度(GSP)
5.僅少(デミニミス)の非原産材料
6.原産資格を与えることとならない作業
(実質的変更基準を満たす産品)
① 関税分類変更基準
② 付加価値基準
③ 加工工程基準
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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