『(GSP一般特恵関税):(EPA特別特恵関税)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4617)
昨年度(第53回通関士試験)の「通関実務科目」第6問と第7問を揃って正解とした受験者に敬服いたします。恐らく、他の科目・問題も高正解率を出し、合格されたものと察します。
これは、「第6問:GSP一般特恵関税」の出題と「第7問:EPA特恵関税」の”原産地規則”に関する”並列出題”です。
・[第6問・選択肢3]ー(GSP・一般特恵関税)
日本から輸入した第7類の野菜とA国で生産された第8類野のぶどうを使用してA国で製造した第20.09項のジュース。
・[第7問・選択肢1]-(EPA・特別特恵関税)
日本で収穫したトマト(第07.02項)がA国に輸入され、当該トマトを使用してA国でされたトマトケチャップ(第21.03項)。ただし、トマト以外の材料はA国の原産材料とする。
【回答・解説】
(第6問):(A国原産品)とみなされる。=”自国関与品”
日本から輸入した第7類の野菜とA国で生産された第8類の果実とを使用して第20.09項のジュースは、A国の原産品とされる。(関税暫定措置法施行令第26条第2項第1号)
(第7問):(A国原産品)とみなされる。=”締約国間での”累積”
日本で収穫されたトマト(第07.02項)は累積規定によりA国の原産品とみなされるため、これを使用してA国で生産されたトマトケチャップ(第21.03項)は。A国の原産品とされる。
◆
経済先進国の発展途上国に対する”一方通行での関税譲許”である「一般特恵関税制度」と異なり、「EPA・特別特恵関税」は、締約国間の”相互関税譲許制度”です。
EPA・特別特恵での原産地規則に、GSP一般特恵関税の「自国関与」の規定はありません。よく似てはいますが、EPAにおいての原産地規則は締約国間での「累積」です。この場合の大きな違いは、(日本から輸出された物品):(日本での原産品)を使用の違いです。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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