(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4616)
【昨年=第53回通関士試験問題・(通関実務科目)】
-第17問・選択肢4-
【問題】
「関税法第7条第3項の規定に基づく事前照会に対する文書による回答においてTPP11協定に基づいた原産品であるとの回答を受けた貨物と同一の産品について、TPP11協定税率の適用を受けようとする場合において、その回答書に係る登録番号を当該産品の輸入申告書の「添付書類」欄に記載したときは、税関長が当該産品の原産性に疑義があると認めた場合を除き、当該貨物の契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該生産がTPP11協定の原産品と認められるもの(締約国産品)であることを明らかにする書類を提出することを要しないこととされている。」
【解答】
〇 問題の記載は、正しい内容記載である。
【解説】
TPP11協定税率の適用を受けようとする貨物については、当該貨物の契約書、仕入書、価格表、総部品表、製造工程表その他の当該貨物がTPP11協定の締約国産品であることを明らかにする書類を提出(税関長がその提出の必要がないと認める場合を除く。)しなければならない。(関税法施行令第61条第1項第2号イ⑵)
事前照会に対する文書回答によりTPP11協定に基づいた原産品であるとの回答を受けた貨物と同一の産品についてTPP11協定税率の適用を受けようとする場合には、「税関長がその提出が必要がないと認めるとき」に該当し、当該貨物がTPP11を要しない(当該産品の原産性に疑義がある場合を除く。)
この場合においては、当該回答書に係る登録番号を輸入申告書の「添付書類」欄に記載することとなる。 (同法基本通達68-5-11の4⑵ハ(ㇿ))
(※)
昨年=第53回通関士試験において出題された「TPP11」の発効は、2018年12月30日であり、そのわずか2ヵ月後の2019年2月1日発効が「日EU・EPA」です。
この「日EU・EPA」に係る出題は第53回通関士試験においては、まだ出題されておりません。なおかつ、重ねて、今年の2月1日には「日米貿易協定」が発効されています.....。
昨年度は、「GSP一般特恵関税」と「TPP11・特別特恵関税」の”並列出題”に特徴がありましたが、今年においては、同じメガEPAにおいての「TPP11」と「日EU・EPA」の原産地規定の差異などを狙った出題がみられるのではないでしょうか。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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