(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4615)
前号では、昨年度=第53回通関士試験における2科目受験者(通関実務科目)免除者の話題をアップしています。改めて第53回出題内容をじっくりと見直してみると、「昨年度における合格者は”本物”です。」決して、”まぐれで合格”というレベルではなく、「読解力」現状~将来においての通関業への”理解力”なくして合格できるレベルではなかったと自信を持っていいと言えます。
その最大のポイントは、「HSコード(実行関税率表の解釈に関する通則)」の理解にあります。包括的広域経済連携協定の拡大(グローバル化・”メガEPA)により、『HSコード』の主要役割りが劇的に強まっているのです。
『商品分類に関する税関監督管理体制と最新動向』
輸出入貨物の商品分類とは、世界税関機構(WTO)の制定した「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」(The Harmorized Commdity Description and Coding System)に定める商品分類目録体系の下、商品に対応する唯一のHSコードを判定するための活動をいう。税関管理の職責から、輸出入貨物に対する商品分類を行う目的には、主に次の3つが含まれる。
① 輸出入貨物に対する相応の貿易規制や検査・検疫措置をとること(例えば、輸出入の可否やライセンス提出の必要性など)
② 輸出入貨物に対する相応の関税政策や措置をとること(例えば、関税率の適用、関税の減免など)
③ 輸出入貨物に関する貿易データ(通関ベース)の計上。
特に重要視されるのが、”メガEPA”締約国間における輸出入での下記の要件にあります。
1) EPA税率の適用可否判断における”原産地規定”の決定
2) ”他法令の確認・証明”とされる輸出入規制物品の確定
(※)
”2週間後”の「第54回通関士試験」においては、この①「原産地基準」と「②関税率表の解釈に関する通則」の2つが、昨年以上の大きなポイントになることは間違いないと思われます。従来の試験で悩まされてきた今一つの課題=「課税価格の決定(加算要素/控除費用)」の判断に求められる以上の課題となってくるような気がしてなりません......。
それほど、「日米FTA」の発効も含め、一昨年末から立て続けに発効された”メガEPA”の本年度「第54回通関士試験」に与える影響は大きいものと感じます。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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