(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4611)
急拡大する”グローバル化”においては、「貿易の負の側面」と言うべき”好まざる物品”も世界拡散されるわけで、いわゆる「水際取締り」関税法第70条に規定する”他法令”の「輸出入検疫強化」が施行されています。
1)【改正食品衛生法第18条第3項】-(厚生労働省) 令和2年6月1日施行
改正法の施行に伴い、新法第18条第3項の規定に基づき政令で定める材質(合成樹脂=プラスチック)の原材料であって、これに含まれる物質ごとに定められた器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量について、食品衛生法第18条第1項に定められたもの(ポジティブリスト)でなければならないとされ、輸入者は規定する数値であることを証明しなければないとされた。
2)【家畜伝染病予防法)】ー(農林水産省) 令和2年7月1日施行
ー輸出入検疫の強化ー
「改正強化内容」
1.出入国者の携帯品中の畜産物(肉、肉製品等)の有無について、家畜防疫官が質問・検査できるよう措置(法第40条第5項)
2.輸出入検疫の結果、発見された違反畜産物について、家畜防疫官が廃棄できるよう措置(法第46条第4項)
3.輸出入検疫違反に対する罰則を、三年以下の懲役又は300万以下(法人の場合5,000万以下)の罰金に引上げ(法第63条第2項、第4項及び第5項並びに法第69条)。
4.動物検疫所長は、輸出入検疫に係る事務を円滑に行うため、船舶・航空会社や海・空港の管理者等に対して必要な協力を求めることができるよう措置。(法第46条の4第1項)
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(次号);「縦割り110番」 ”縦割り行政・既得権保持”の米国、中国の輸出入手続きに係る「省庁統合」の例をアップ予定~
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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