『第53回通関士試験・「通関実務科目」第14問・選択肢3』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4610)
『第53回通関士試験・「通関実務科目」』
【第14問』:次の記述は、輸入通関に関するものであるが、その記述の正しいものはどれか。一つを選び、その番号をマークしなさい。なお、正しい記述がない場合には「0」をマークしなさい。
3、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づく関税の譲許の便益の適用を受けるものとして輸入(納税)申告が行われた貨物について、税関長が、当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないことについて輸入者に通知を行った場合において、当該輸入者が直ちに当該申告に係る納付すべき税額を修正する申告(修正申告)を行ったときは、当該修正申告により納付すべき税額に過少申告加算税が課されることはない。
【解答】:✖ 設問の記載は(誤った)記載である。
【解説】
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11)に基づく関税の譲許の便益を受けるものとして輸入(納税)申告が行われた貨物について、税関長のが、当該貨物が当該譲許の便益の適用を受けるための要件を満たしていないことについて輸入者に通知を行った場合において、当該輸入者が直ちに当該申告に係る納付すべき税額を修正する申告(修正申告)を行ったときであっても、正当な理由があるとは認められないので、当該修正申告により納付すべき税額に過少申告加算税が課される。
【根拠法令】
関税法第12条の2第1項、第3項、同法基本通達12の2-1
【解説補足】
当初にTPP11締約国から、低税率(無税)である「EPA税率」で輸入(納税)申告を行い、輸入許可を受けた。しかし、その後、税関調査により、原産地規則等の基準により「EPA税率」適用が否認との通知を受け、輸入者は直ちに”EPA税率と協定税率の差額税額”の修正申告を行った。この場合に「協定税率での税額」-「EPA税率での税額」=(不足税額)=過少分へは「過少申告税」は課されないとする誤った記載である。
★
受験者の混乱・不確定さを狙う”意図的出題”かどうかは不確かですが、この第14問の選択肢3は、第3問の選択肢3と対比の出題となっています。
「第3問の3」:TPP11における(更正の請求)←(請求期限)
「第14問の3」:TPP11における(修正申告)←(過少申告加算税)
つまり、「更正の請求期限」は、「EPP11」においては(5年)←”1年”と特例扱いになっているから、同じように通知の後の「修正申告」であっても、特例で”過少申告加算税は課されられないのではなかろうか...?とする受験者の不確定さと混乱を狙う”並列出題”で、いわゆる”浅読み”とか”深読み”の受験生の混乱を狙う意図的出題構成ではなかったのかと感じています。
第6問(GPS一般特恵関税)と第7問(EPA特別特恵関税)の[原産地認定]並列出題も同様な懸念を抱いています。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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