(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4607)
「日EU・EPA」の内容については、下記検索で、パワーポイント・スライド(PDF)の理解しやすい画面を確認することができ、全体解説の中に、前号での「自動車関連」のスライドもアップされています。
『日EU・EPA原産地規則について』
ー財務省関税局・税関 2018/11/12ー
www.customs.go.jp/roo/text/eu_roo.pdf
なお、同様に、下記の解説書もアップされており、検索によって、その全文を確認することもできますが、残る半月余りの期間をこれだけに費やすわけにもいけませんので、上記を眺めておくことしかできないと思います。しかしながら、一昨年末~昨年当初に立て続けに発効された二つの”メガEPA”による激変内容に全く触れずに、本年の通関士試験に臨むことはあまりにも危険です。昨年=第53回通関士試験での「TPP11」に今年は「日EU・EPA」が出題範囲に加わり、昨年の試験の出題内容を発展・強化した問題構成になる...?との想いです。
~経済産業省委託事業:平成29年度補正グローバル企業展開・イノベーション促進事業~
『日EU・EPAの特恵関税の活用について』
-JETRO(ジェトロ)-
www.jetro.go.jp/ext_images/.../eu/epa/.../euepa201908....
いずれにしても、「メガEPA」は、”締約国原産品に対する関税譲許=特別特恵関税”=「EPA税率」ですから、グローバル化の中での、商品分類の所属決定(HSコード)=「関税率表の解釈に関する通則」と「原産地規則」の2点の基本的な理解は不可欠です。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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