(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4605)
『「TPP11」と「日EU・EPA」原産地規則の主な共通点と相違点』
【相違点】
8、[日EU限定:乗用車・自動車部品に係る品目別規則のステージング及び「拡張累積」又は「クロス累積」制度の導入合意
これまでの常識的な考え方によれば、FTA・EPAの原産地規則は不動であって、EPA税率(特別特恵税率、センシティブ品目への関税割当数量(T/Q)が徐々にステージングに従って変動するシステムになっておりました。
「日EU・EPA」で革新的な手法が採用されています。乗用車(第87.03項)の例を挙げてみますと、下記のようになります。
(1年目から3年目の末日): 55% 50%
(4年目から6年目の末日): 50% 55%
(7年目の初日から) : 45% 60%
我が国の乗用車の関税率はMFN(基本税率)無税であるので、EUからの乗用車の輸入は現在においても関税がかかっていません。したがって、これらの品目別規則は我が国の自動車メーカーにのみ適用されることになります。年限を経るに従って付加価値率を高めなければならないとすれば、我が国には不利なように感じられるが、この状況を打破するための方策も盛り込まれている。それが、いわゆる「拡張累積」又は「クロス累積」制度とも呼ばれるものの導入の合意です。
「日EU・EPA」での[拡張累積]又は[クロス累積]とは、以下の通りです。
乗用車(第87.03項)の生産に使用されるガソリン・エンジン(第84.07項)、点火式配線セット類(第85.44項)、自動車用部品・附属品(第87.08項)の一部又は全ての第三国材料を原産材料とみなす決定を行うことができることになっています。その条件として、次のことが確保されなければなりません。
(a) 我が国及びEUが、当該第三国との間にFTA・EPAを締結している。
(b) 我が国と当該第三国との間で本累積制度を実施するための行政上の協力取極が効力を有し、かつ、我が国からEUに当該取極を通報する。
(c) 我が国及びEUが他のすべての適用可能な条件に合意する。
この規定は従来のFTA・EPAでの運用では”不可!できない!”とされるとする常識で、今までの考え方では理解不能の”激変!”です。スムースな運用には、我が国とEU間で具体的な協議が進められています。「TPP11」や「日EU・EPA」等の”メガEPA”の誕生は、以前は「夢」であった話が着々と現実のものになっています。
このことは、従来通りの貿易・通関手続きの固定観念的に凝り固まった保守的・保身的な考え方では、今後の貿易・通関での業務からは弾き出されることを意味します。
これは、通関士試験の合否においても同じことになります........。
(記事参考:原産地オタク達の八丁堀梁山泊~)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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