『TPP11と日EU・EPA-(原産地規則)-⑦』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな?(4604)
『「TPP11」と「日EU・EPA」-原産地規則の主な共通点と相違点』
【相違点】
8、[日EU・EPA限定]:
一旦、域外に出た原産品が再輸入された場合でも、第三国で何らの加工もなされず、元の形状のままであれば原産品扱いが可能。
この規定はEPA原産地規定の「常識」から考えると”禁じて”の一種でした。特恵原産地規則の一般的な解釈として、材料であれ産品であれ、EPA締約国の域外第三国に輸出され、同第三国で輸入通関されて市場に出回った産品は「非原産品」となる”鉄則”があります。例えば、同じ日EU・EPAでも第3.2条(原産品の要件)第4項において、”原産品資格要件は締約国において中断することなく満たされなくてはならない”旨の規定で念押しをしている。これを一定の条件下で緩和しようというわけ訳です。
EUではバッグ等のファッション・アイテム・ブランド品が目白押しですので、原産品であるそれらが第三国で売れ残って返品されてきても、元のままの状態であれば原産品扱いにして、EPA締約国にEPA締約国に「EPA特別特恵」輸出することが可能となります。
つまり、「日EU・EPA」においては、従来の原産地規定の一つである「輸送条件」が覆ることとなります。
前号では、昨年(第53回通関士試験)でのTPP11での”更正の請求期間”=関税暫定措置法第12条の2の出題の話題をアップしました。
「TPP11」が発効されたが一昨年の12月31日であり、翌年の=昨年の第53回通関士試験にこの出題も含め、何問の「TPP11」に関する出題があったかをピックアップしてみてください。
5肢選択問題を含めれば、4問位の出題があったように思います。
そして、「日EU・EPA」の発効は昨年の2月1日です。(=充分に今年第54回の出題法令施行範囲内です=本年の7月1日施行分法令からを出題範囲とする。)
「日EU・EPA」に係る出題の留意はもちろんですが、「TPP11」に関しての出題の懸念がある要件もまだまだ残っています。
「TPP11」と「日EU・EPA)という一昨年末から昨年当初に新たに発効した二つの”メガEPA”は、従来の2国間EPAを含み特定あるいは特別という名でもって、”今までのの常識規定を覆す劇的な変化”が見られます。この二つのメガEPAの”原産地規則”の詳細を重ねて継続アップしている理由を理解してもらえるものと思っています.......。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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