(貿..易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな?(4603)
『「TPP11」と「日EU・EPA」原産地規則の共通点と相違点』
【相違点】
7、[TPP11限定〕MFN(一般)税率で通関後、事後的にEPA特恵関税の要求が可能
我が国が実施・締結しているEPAでこの規定が採用されているのは、TPP11を除いて他にはありません。すなわち、何らかの理由によってMFN税率で通関しておきながら、後になって原産地証明書を輸入の日から1年以内に提示することによりTPP税率の適用が可能になるもので、輸入者にとっては大変な朗報になるはずです。もっとも、この制度は、モノの輸入と納税申告とを別々に行う国には問題なく執行できるでしょうが、我が国のように「輸入(納税)申告」として両者を一括して行う国にとっては還付義務が増え、歳入額が変動することになるので、当局側の負担が大きくなりそうです。
(※):「輸入(納税)申告」は”原則”ですが、現状において「AEO制度」があり、「引取申告(輸入申告)」と「特例申告(納税申告)」の分離独立された「特例輸入申告」があることに注意!
◆
このポイントは、昨年(第53回通関士試験)の通関実務科目・第3問の選択肢3において出題されています。
「3.環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の規定に基づき同協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者は、当該納税申告に係る貨物について同協定の規定に基づく関税の譲許を受けていない場合において、当該貨物につき当該譲許の便益適用を受けることにより、当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から5年以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる。」
【正解】:✖ (5年以内)←(1年以内)〇
【解説】:
更正の請求は、納税申告に係る税額の計算に誤りがあったこと等により、当該申告により納付すべき税額が過大である場合に、当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日から5年以内に限り認められるが、経済連携協定(EPA)の規定に基づき関税の譲許の便益の適用を受けるためには、輸入申告の際に締約国原産地証明書等(EPA特別特恵原産地証明書等)を提出しなければならず、当該証明書等を輸入申告等の際に提出していない場合には、更正の請求をすることはできない。
しかし、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(=TPP11)の発効に伴い、当該協定の規定に基づき当該協定の原産品とされる貨物に係る納税申告をした者に対しては、当該納税申告申告に係る貨物について当該協定の規定に基づく関税の譲許を受けていない場合において(MFN一般「協定」税率)、当該貨物につき当該譲許の便益(=EPA税率)を受けることにより当該納税申告に係る納付すべき税額が過大となるときは、当該貨物の輸入の許可の日から1年(5年ではない)以内に限り、税関長に対し、当該納税申告に係る税額について更正の請求をすることができる事項が認められている。
(関税暫定措置法第12条の2)・(関税法第7条の15第1項)、(同法施行令第61条第4項)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
htmx.process($el));"
hx-trigger="click"
hx-target="#hx-like-count-post-240577172"
hx-vals='{"url":"https:\/\/Gewerbe.exblog.jp\/240577172\/","__csrf_value":"9bfa31cb7cc6de24cd1f88681bcf99bd03ed2be8d0fe16bb9fadb4fa5fc3c298758343d5722ea5879fa8b6f0671fa1206af9b5aee9c50bf4713323f2fa016ec1"}'
role="button"
class="xbg-like-btn-icon">