(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4602)
『「TPP11』と「日EU・EPA」-原産地規則の主な共通点と相違点』
【相違点】
5、原産性証明書類の使用言語
原産性を証明する場合、「TPP11」は英語を原則とし、英語以外の言語が使用された場合には輸入国への言語の翻訳を求めることができるのに対し、「日EU・EPA」では、EUの公用語(アイルランド語を除く23言語)及び日本語の使用が認められ、翻訳を求めることは認められません。 実務的には、対EU輸出において日本語による申告が認められるからといって、あえて日本語を使用するよりは、英語で書く方が、輸入国税関職員に無用なストレスを生じさせず、事後確認を想定した場合の輸出入者の精神の安定に寄与するのかもしれません。
6、セット規定
セット規定は「TPP11」及び「日EU・EPA」双方の規則に存在し、セットを構成する各物品(構成要素)が当該セットに適用される品目別規則を満たすことを第1条件とし、万一、これを満たさない場合であっても、第2条件として当該規則を満たさない構成要素の価格が、「TPP11」ではセットの価格の10%、「日EU・EPA」ではセット価格の15%以内であれb当該セット品を原産品として認めるというものです。
第1条件はかなり厳格な規定であり、事実上のセット規定は第2条件部分となります。第2条件部分で比較すると、「TPP11」ではHS通則3(c)に該当するセットのみを対象とし、「日EU・EPA」ではHS通則3(b)及び(c)に該当するセットを対象とします。HS通則3(c)を適用する場合とは、当該セットに重要な特性を与えている構成要素が2つ以上存在することになりますので、関税分類の観点から考えてもそのような事例はごく少ないとものと考えます。したがって、TPP11でセット規定が実際に適用されるのは極めて稀なことになるでしょう。
(記事参考:原産地オタク達の八丁堀梁山泊~)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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