(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4601)
『「TPP11」と「日EU・EPA」-原産地規則の主な共通点と相違点』
【相違点】
3、税関による事後確認(直接か間接か?)
輸入国による事後確認の方法は、通常、輸入国税関が自国の輸入者からの疎明に満足しない場合に、MFN(協定)税率を適用しないことに税当局として納得できるようなより確かな証拠を相手国から入手するという手順を取ります。
この場合、「TPP11」 では、輸出国(相手国)の輸出者・生産者に(規定上は、輸入者への照会に先駆けてであっても)直接照会 ができるのに対し、「日EU・EPA」 においては輸入国税関が輸出国税関に確認を依頼する間接的 な方法 が採用されています。
輸出者・生産者への直接的な事後確認方式は、米国が主導する制度 ですが、EUにとっては絶対に容認できないハードコア要件で、過去のFTA交渉においてEUがこの方式を受け容れたことはありません。 TPPに不参加となりましたが、昨今の米国税関の事後確認の方法は、輸入者自己申告を採用して以来、輸入者が疎明できなければ特恵税率の適用否認となりますから、本来、相手国の輸出者、生産者に照会する必要はありません。しかしながら、「TPP11」においては、輸出者・生産者が自己申告した場合には、輸入者による疎明が不充分であったとしても直ちに特恵否認することができず、輸出者。生産者から確認を受けなければならない仕組みとなっています。
4、原産性証明書類の作成・保管
「TPP11」 においては、書面(電子的な手段を含む)による原産地証明書 ( certificate of origin)の作成。「日EU・EPA」 では、「インボイス その他の商業上の文書(原産品について特定することができるよう十分詳細に説明するもの)上に」原産地に関する申告 (Statement on origin)を行うことが求められます。
それぞれ、必要記載事項が定められていますが、「TPP11」 では、証明者の署名が必要 であるのに対し、「日EU・EPA」 では署名を要しません 。また、日EU・EPAでは、これまで必須であった産品の品名、HS番号の記載も求められません。(インボイス等への原産地証明なので、商業書類への記載内容で明らかであるという理由でしょうか)
双方とも電子媒体での関連書類の保存を容認しますが、保存期間が異なり、「TPP11」 では5年間 、「日EU・EPA」 は輸出者・生産者が4年間 、輸入者が3年間 の保存義務を負うことになります。
(記事参考:原産地オタクの八丁堀梁山泊~)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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