(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン1)してるかな? (4599)
『「TPP11」と「日EU・EPA」-原産地規則の主な共通点と相違点』
【共通点】
1.自己申告(証明)制度
2.第三国の税関管理下で蔵置される原産品のEPA輸出が可能
3.完全累積制度
「2.第三国の税関管理下で蔵置されている原産品のEPA輸出が可能」
いわゆる「運送基準」として、原産品が締約国間を輸送される場合に、
(ⅰ)変更、改変が行われてはならないこと、
(ⅱ)当該産品を良好な状態に保存するために必要な措置をとることができること、第三国での税関監督下であることを条件とした、
(ⅲ)貨物の積卸し、仕分け、分割、蔵置、展示(特別の期限が付されずに)、
が可能であること等が共通ですが、これ自体は驚くようなことではありません。
注目すべきは、本措置と自己申告制度の採用とが相まって、「TPP11」及び「日EU・EPA」双方で原産資格のある産品を第三国(又はアジアのTPP11加盟国)の税関監督下で蔵置し、TPP11締約国又はEU加盟国に向けて当該第三国からそのまま輸出することが可能となることです。
第三者証明制度の下では、輸出時に、輸出国の税関当局から、当該輸出国から輸出産品に対して証明書の発給を受けることとなっていましたが、自己申告を採用したことで、(蔵置に係る要件等を満たせば)産品の所在の如何にかかわらず、たとえ輸入申告の際であっても証明書類の作成が可能となりました。
また、積送基準の充足を証明する書類としての第三国税関当局の証明書の取得は極めて困難か、そもそもそのような証明書を提出する制度を持たないことが実務上の問題点でしたが、「TPP11」も「日EU・EPA」も、運送書類、蔵置に係る書類等(の貿易事業者限りで入手可能な書面)で足りるとしていますので、益々、使い勝手がよくなっています。
★
「BREXIT(ブレグジット)」:本年1月31日をもって、英国がEUから離脱しました。離脱後、一定の期間において(~本年12月31日)「移行期間」が設けられ、同期間中は日本を含む第三国ととの間で締結している国際条約を含むEU法が英国に適用されます。つまり、日本:英国の相互間において「移行期間中」は、「日EU・EPA」が輸出入相互において適用されます。
その後は、「日英EPA」の2国間EPAの締結か、英国の「TPP11」への加盟への方向が検討中だと思われます。
「3.完全累積制度」
「モノ」の累積のみならず、「生産工程」をも累積対象とする完全累積制度を採用している点において共通です。若干相違する点として、「TPP11」が累積される行為に何らの制限がないのに対して、「日EU・EPA」では「十分な変更とはみなされない作業又は加工」に該当する場合には累積が認められません。しかしながら、我が国と欧州とを往復して加工の程度を上げていくような工程をとる産品は稀でしょうから、累積規定の適用はごく少数の事例に限られることとなることが想定されます。
(記事参考:原産地オタク達の八丁堀梁山泊~)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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