(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4598)
一昨年末から昨年当初に立て続けに発効した二つの”メガEPA”。
(1918年12月30日ー「TPP11」とー、1919年2月1日ー「日EU・EPA」)
従来の「2国間EPA」での規定を超える数々の斬新な特徴があり、今後の貿易・通関手続きの内容を大きく変化させるものです。
「TPP11」と「日EU/EPA」の両者間で、共通点もあれば、大きく異なる相違点も発見されます。
『「TPP11」と「日EU・EPA」-原産地規則の主な共通点と相違点』
【共通点】-1.自己申告(証明)制度、
2.第三国の税関管理下で蔵置されている原産品のEPA輸出か可能
3.完全累積制度
1.自己申告(証明)制度
輸入者、輸出者、生産者による完全自己申告(証明)制度が採用され、原産性を証明する書類は複数回使用可能(期限は1年以内)となっている点については共通ですが、「日EU・EPA」はユニークな規定となっています。まず、輸出者の定義は、第31条(c)で、「締約国に所在する者であって、当該締約国の法令に定める要件に従い、原産品を輸出し、又は成案する者(原産地に関する申告を作成する者に限る。)を言う」と定められているので、「輸出者」に自己申告を行う生産者が含まれていることに注意。
また、「日EU・EPA」では、第3.16条(関税上の特恵待遇の要求)2(b)において「輸入者の知識」に基づく特恵待遇の要求を求めています。=(輸入者は、EPA税率を適用して輸入しなければならない。)これは、米国が最近のFTA交渉で相手国に強く採用を求めている自己申告(証明)方式であるが、TPPでは不採用になったにもかかわらず「日EU・EPA」で採用されたことは注目に値すると思います。
(記事参考:原産地オタク達の八丁堀梁山伯)
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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