(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4597)
「GSP(Generalized Systems of Preference)一般特恵関税制度」は、国連貿易開発会議(UNCTAD)における制度であり、国際的な統一基準の特恵制度です。
一方、「EPA特別特恵関税」は、2国(地域)間の相互経済連携協定であり、各協定ごとにその特恵(EPA税率)供与の規定は異なります。
FTAである「日米貿易協定」も含めると、現在我が国が締結しているEPAは17種類のEPAがあります。(「2国間EPA」:13ヵ国 + 「メガEPA」:4地域(「日アセアンEPA」、「日EU・EPA」、「TPP11」、「日米貿易協定」)
今年の本試験までの残り日数が1ヵ月を切った今、受験生の「それぞれに異なる17のEPAの原産地規定を各々すべて”覚えなければ”ならないのか.......?」と言う嘆きが聞こえます。
まず、それぞれ内容が異なる「17のEPAの原産地規定」を覚えることは不可能ですし、受験生のこの”覚える=記憶する”という受験対策が誤っているのです。
現状の「通関士試験問題構成」は、特に(通関実務科目)において、従来の出題構成から変化しているのです。今の(通関実務科目)の問題は、内容の記憶を受験生に求めてはいませんし、知識の記憶だけで解答できる問題でもありません。必要なのは、”読解力”と”理解力”です。グローバル化の急展開の現状において、法令や運用通則は、急激に変更されていっています。原則的な規定原則はベースとされるとされながらも、数年前の内容の記憶に頼っての通関業が遂行できるほど、現状の国際経済・物流は、停留した水流ではなく、”渦巻く激流”です。
具体的な表現をすれば、問題に該当EPAの原産地基準は記載されています。その上で、「このような過程で製造された物品が、記載の原産地規則に照らし、このEPAの原産品と認められるか?」とする問題構成です。
この変化は、「物品の所属区分の決定」に関する出題についても、同様な変化があります。従来の単に各商品の所属を記憶するではなく、「問題の商品が、記載の(注)の規定に従い、「実行関税率表の解釈の通則』の規定により、どこに分類されるか?」とする、問題の内容を迅速に読み取り理解する=”読解力”です。
つまり、今の通関士試験の「通関実務科目」においては、従来の”記憶すべき”内容は、問題中に記載され、それを読んで、理解し、その規定に従って解答を出すという解答作業が求められているという大きな変化が起こっているのです。(※)申告書作成問題についても、同じです。
「こんな問題は、”過去問”にはなかった.....。通関士試験の変化を捉えようとしない、無意味な嘆きです!」
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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