『原産地基準ー(GSP一般特恵関税):ー(EPA特別特恵関税)』
(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4596)
現状において『特恵関税』といえば、従来の「GSP・一般特恵関税」と「EPA・特別特恵関税」の二つがあるわけで、”通関士試験におけるいやらしさ”は、この二つの異なる特恵関税を並べて出題し、私見ですが、受験者の混乱を意図的に誘う問題構成となっていることです。
一般特恵関税においては、その原産地基準に「自国関与品」(日本から輸出された原材料を使用して製造された製品はその国の原産品とみなす。)の規定があります。
しかし、「EPA特別特恵関税」の原産地基準においては、この「自国関与品」という規定はありません。EPA特別特恵の原産地基準にあるのは、「累積」という規定です。
では、GPS・一般特恵の原産地基準に「累積」という規定はないかといえば、あります。東南アジア諸国連合=アセアン(ASEAN)域内の複数の国をまたがって製造された物品は、アセアン域内の原産品としてみなし、最終的に船積みされた国の原産品としてみなす。という規定です。
この「累積」における一般特恵制度とEPA特別特恵の受験者の理解不十分と、混乱を狙った出題が、確か、今回の関税協会の模試にあったように思います。ある模試受験者が見事にこの混乱に嵌り、五指選択でのこの選択肢を不正解とし、その問題を失点していました。
◆「GSP・一般特恵」:(自国関与)=日本から輸出された原材料
◆「EPA・特別特恵」:(累積)=日本(締約国)を原産品とする原材料
本年度の通関士本試験において、"メガEPA"に関する、①「原産地基準」、②「関税率表の解釈に関する通則」の2点の理解なしに、”合格”を狙うことはまず無理です。
恐らく、”グローバル化”へと大きく変化した将来を担う資質を持つ受験生の選択を強く意識された問題構成とされてくるはずです......。
blog up by Gewerbe 「貿易ともだち」 K・佐々木
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