(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4595)
ざっと見ですが、「関税協会」、「TAK」等の模擬試験問題を眺めて見る機会を得ました。
特に「関税協会・模試」の出題内容においては、本年度の通関士試験の留意ポイントとしてアップを重ねてきた”メガEPA”を強く意識した出題内容であると感じました。
”メガEPA”の関税譲許(EPA税率)の適用は、その原産地基準に基づく、HSコード(関税率表)での物品分類がベースとなりますから、例年以上に「関税率表の解釈に関する通則」の適正な理解が不可欠となっています。
『関税率表の解釈に関する通則』
通則1:項(4桁)の分類
部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のために設けられたものである。---
この表の適用に当たっては物品の所属は項の規定及びこれに関係する部又は類の規定に従い、
かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。⇒(通則2~5)
➡通則2~5・項(4桁の分類)
◎通則2:項の範囲を拡大。
・通則2(a):未完成の物品、組み立ててないもの及び分解してあるものを完成した物品に分類。
・通則2(b):二以上の材料又は物質から成る物品に関する規定。
◎通則3:二以上の項に属するとみられる場合の所属の決定方法。
・通則3(a):最も特殊な限定をしている項に分類。
・通則3(b):混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品、及び小売用のセットにした物品は重要な特性を与えている材料又は構成要素に分類。
・通則3(c):等しく考慮に値する項がある場合、後ろの項に分類。
◎通則4:以上により分類を決定できない場合、類似する項に分類。
◎通則5:収納容器、包装材料及び包装容器の分類。
・通則5(a):特定の物品を収納するために特に製作ち又は適合させた容器は当該物品に含まれる。
・通則5(b):物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に分類。
➡号(6桁)の分類
◎通則6:6桁レベルで必要に応じ、通則1~5を準用。
(記事参考:長瀬 透 氏ー政策研究大学院大学客員教授 2020/08)
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