(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4594)
『関税率表の解釈に関する通則』
ー「通則6」ー② (「号」の所属決定)
~(前号)寄りの継続~
例えば、殺虫剤、殺鼠剤等が分類される3808には、3808.5(号注1の物品)、3808.6(号注2の物品)及び3808.9(その他)の5桁細分が設定されており、3808.5または3808.6でカバーされる殺菌剤、殺虫剤等はまず5桁細分でこれらの号に分類され、3808.9下の3808.91(殺虫剤)や3809.92(殺菌剤)等には分類されないこととなる。
また、以下の63.06のキャンプ用品と空気マットレスの関係に関する事例については、直接に通則6の規定に関するケースではないが、同通則で言及されている同一水準の号を比較する事例として取り上げたものである。
63.06「ターポリン及び日よけ、テント、帆(ボート用、セールボート用又はランドクラフト用のものに限る、)並びにキャンプ用品<camping goods>で、4桁に記載された品目を5桁レベルで当てはめていくと、6306.40と6306.90がキャンプ用品に該当することとなる。
従って6306.40の空気マットレスは、あくまでもキャンプ用品である。6306EN(5)キャンプ用品:このグループには、カンバスバケツ、ウオーターバッグ、キャンパス製洗面器、グランドシート並びに空気マットレス、枕及びクッション(40.16類のものを除く。)並びにハンモック(56.08項のものを除く。)を含む。とされていることから、キャンプ用の空気マットレスを除くその他のキャンプ用品は6306.90に含まれる。
同EN除外規定にあるように、「(b)詰物をした寝袋並びにマットレス、枕及びクッション(94.04)」は63.06から除かれ、94.04に分類されるが、94.04EN<除外規定>では、「(a)水を入れて使用するマットレス(通常、39.26又は40.16)、(b)空気を入れて使用するマットレス又は枕(39.26,40.16,63.06又は63.07)」とされている。
この規定ぶりから判断すると、クッションはキャンプ用品とその他で明確に区分されているが、空気マットレスと枕はあたかもすべてが6306.40に分類されるような印象を与えており、そうでないことは前述した通りである。63.07「その他のもの(ドレスパターンを含むものとし、製品にしたものに限る、)」の63.07ENで空気マットレスに言及がなく「(11)空気式のクッション(63.06項のキャンプ用品を除く。)」としか述べられていないことも、説明がやや不十分と思える。
ーターポリン及びひよけ
6306.12ーー合成繊維製のもの
6306.19--その他の紡績用繊維製のもの
―テント
6306.22ーー合成繊維製のもの
6306.29--その他の紡績用繊維製のもの
6306.30ー帆
6306.40ー空気マットレス
6306.90ーその他のもの
④については、例えば71類注4(b)に規定する「白金」の範囲は、号注2の「白金」の範囲と異なる。したがって、7110.11号と7110.19号を解釈する上で、号注2が適用され、類注4(b)の適用は排除される。
※ 71類4(B)「白金」とは、白金、イリジュム、オスミウム、パラジウム及びルテニウムをいう。」
※71類b号2「第7110.11号及び7110.19号において白金には、注4(b)の規定にかかわらず、イリジュム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムを含まない。」
71.10 白金(加工してないもの、一時製品及び粉状のものに限る。)
7110.1-白金
7110.2ーパラジウム
7110.3ーロジウム
7110.4ーイリジュム、オスミウム及びルテニウム
(記事抜粋:長瀬 透 氏ー政策研究大学院大学客員教授 2020/08)
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