(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4593)
『関税率表の解釈に関する通則』
-「通則6」-
「通則6」:この表の適用に当たっては;
① 項のうちのいずれかの号に物品が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定に従い、
② かつ、前記の原則を準用して決定するものとし<mutatis mutandis. to aboveRules)、
③ この場合において、同一の水準にある号のみを比較することができる。
④ この6の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を除くほか、関係する部又は類の注も適用する。
①については当然のこととして、②についてENは、「上記通則1~5までは、同一項中の号レベルでの所属の決定についても準用する。」として、5桁及び6桁レベルで通則1~5が適用されることになっている。③にについて、通則6ENでは「通則6の適用当たっては、次の用語の意義は、それぞr次に定めるところによる。;
(a)「同一の水準にある号」とは、号の規定中の1段落ちの号(水準1)又は2段落ちの号(水準2)をいう。従って、通則3(a)の文脈上、単一の項の二以上の1段落ちの号のうち、いずれの号に該当するかを検討する場合は、問題となる物品についての特性又は類似性は、競合する1段落ちの号の記載のみに基づき判断する。かつ当該号自体に細分が設けられている場合、この場合においてのみ、2段落ちの号のうちいずれかの号に属するかを検討するため、2段落ちの号間の記載を考慮する。」と規定されている。
・「2段落ちの号の範囲は、2段落ちの号の属する1段落ちの号の範囲を超えて拡大してはならない。」
・「1段落ちの号の範囲は、1段落ちの号の属する項の範囲を超えて拡大してはならない。」
(※)
物品の所属区分の決定ができている人は、このポイントを理解できている人です!
~(次号):「号」の分類決定の事例に継続~
(記事抜粋: 長瀬 透 氏ー政策研究大学院大学客員教授)
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