(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4592)
『関税率表の解釈に関する通則』
-「通則5(b)」-反復使用される容器
「通則5(b)」=「(a)の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、当該物品の包装に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に含まれる。ただし、この(b)の規定は、反復使用に適することが明らかな包装材料及び包装容器については、適用しない( is not binding)。」
「通則5(b)」では、「(a)の規定に従うことを条件」とされているように、5(a)に該当する容器が反復使用されても本体と一緒に分類されるという場合を除いて、反復使用に適するような包装材料及び包装容器(以下「容器」)は本体と別に分類されると規定されており、圧縮ガス用又は液化ガス用の金属製のドラム又は鉄鋼製容器(ボンベ)がENに例示されている。
「反復使用」には、cross-borderでの反復使用と国内での反復使用が考えられるが、前者では定率法第14条,第17条(再輸入免税、再輸出免税)の適用などとの関係で考える必要がある。
国内での反復使用については、例えば衣類とその容器がともに輸入され、その容器が反復使用されるようなものであれば、衣類と容器は別々に分類されることとなる。
~(次号):「通則6」~
(記事抜粋: 長瀬 透 氏ー政策研究大学院大学客員教授 2020/08)
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