(貿易ともだち)さん、みんな(がんばるチャン!)してるかな? (4591)
『関税率表の解釈に関する通則』
-「通則5(a)」-
通則5 :「前記(通則1~4)の原則のほか、次の物品については、次の原則を適用する。
(a):写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機用ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させたもの<Specialy shaped or fitted>であって、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるものは、当該物品に含まれる。 ただし、この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については、適用しない。
「通則5(a)」ENでは、「この通則は、次に規定する容器についてのみ適用する ;
⑴ 特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適合させた容器(すなわち、、当該物品を収納するために特別に設計製作されたもの。容器によっては、収納する物品の形状に合わせて製作されているものもある。)で、
⑵ 長時間の使用に適する容器(すなわち、これらの容器は、収納される物品の耐久性に合わせて製作されている。また、これらの容器は当該物品が使用されない時(例えば、輸送、貯蔵等の期間)は、これらを保護する役目がある。したがって、これらの基準に照らせばここでいう容器は単なる包装とは区別される。)で、
⑶ 輸送の便宜のため収納される物品と別々に包装されているかいないかを問わす、収納される物品とともに提示される容器(ただし、分離されて提示された場合、容器はそれ自体が該当する項に属する。) で、
⑷ 通常収納される物品とともに販売される容器で、かつ、
⑸ 重要な特性を全体に与えない容器
と整理されており、「収納するために特に製作し又は適合させたもので、長期間の使用」 、すなわち反復使用されるものであることが重要なポイントである。
なお「通則5(a)」ENでは、「この(a)の原則は、重要な特性を全体に与えている容器については適用しない。」 例として、「茶を入れた銀製の茶筒、砂糖菓子を入れた装飾的な陶磁器製入れ物のような容器類」が挙げられているが、むしろ、”身辺用細貨類に分類される首飾りの銀製のケース”のような例示の方が理解しやすいのではないか。
(記事抜粋; 長瀬 透 氏ー政策研究大学院大学客員教授 2020/08)
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